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共犯と身分について
過去にも同じような質問があったのですが わたしのはちょっと違うので質問させていただきます。 一項は違法身分、二項は責任身分と考える説がありますよね? この説がちっとも分からないのです。 どこがどう分からないのではなくて、なんでこんな説が主張されているのか。 この説を採ることでのメリットがいまいちです。 「違法は連帯に、責任は個別に」ということを 徹底するというのはなんとなく分かりますが。 分かる方、よろしくお願いいたします。 また、共犯と身分に関して、何か分かりやすい文献 ありましたら教えてください。 ジュリや法教などの雑誌でもいいですし、書籍でも結構です。 なにか心あたりのある方お願いします。
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- odoru9
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回答No.1
65条の問題ですね。1項と2項の関係が問題になります。つまり、1項は、単独では処罰されないのに(身分がないので)、共犯として行えば処罰される、一方で2項は関与者の身分に応じて処罰するというのが矛盾してるのでは?ということです。 一項は違法身分、二項は責任身分と考えると、1項が連帯的に取扱うのは、共犯者間で連帯する違法身分で、2項が、個別的に取扱うのは、共犯者ごとに固有の責任身分だからだと説明します。 つまり、1項と2項が矛盾していないというのを学説は説明しようとしてるんじゃないかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 なんとなく見えてきた気がします。 文理どおりに解釈すると、この説に分があるということですね。
補足
ただ、この説は違法身分、責任身分の区別は容易ではないと批判されていますよね。 違法身分、責任身分の具体例にはどういったものがあるのでしょうか。 大谷、前田、曽根各先生の基本書には載ってないのです。 『218条の「保護責任者」は加減的身分であるが 保護義務は違法性で説明されることが多い。』 という前田総論の記述がヒントなのでしょうか。 ご存知であれば教えてください。