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一身的違法身分について
刑法65条1項と2項の関係について勉強しています。 この関係については、 (1)真正身分犯と不真正身分犯の違いだとする説 (2)違法身分・責任身分の違いだとする説 (3)一項は犯罪成立の問題で二項は科刑の問題だとする説 の3つの説があるそうです。 (2)の説に対して、一身的な身分犯があるから適切でないという批判があるそうですが、一身的な身分犯とはたとえば何ですか? また、(1)と(3)がどう違うのかもよくわかりません。 ちょっとした理解のヒントとなるようなものでもかまいませんので、解答よろしくお願いします。
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お礼
早速の回答、ありがとうございます。 ☆一身的違法身分について…なるほど~。同意殺人があったのですね。でも、教科書で調べてみると、判例の中には、同意殺人の減刑理由を責任減少として理解しているものもあるようです。 ・責任減少として理解する場合・・・死のうとしている者の心情に同情して手を貸すしかなかった ・違法性減少として理解する場合・・・死のうとしている者の同意によって法益性が減少している どちらも納得できる感じがしてしまいますが…この点については、どうお考えでしょうか?できればお聞かせください。 ☆1説と3説の違いについて 『不真正身分犯も「犯人の身分によって構成すべき犯罪」である以上、1項に含まれる』と回答してくださったのですが、難しくて理解できませんでした。もう少し簡単に説明してくださると助かります。 丁寧に回答してくださり、この論点についての理解が深まりました。 本当にありがとうございました。