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授業で使うテキストのコピー タイプしなおせばOK?

現在某クラスで配布される資料の違法性について質問です。 配られた資料のコピーの仕方にはいくつかあります。 (1)書籍(参考資料)のコピー 毎週1ページずつ配布。 (2)問題集の問題と解答のコピー 最初から最後まで全てコピーし、一度に配布。 (3)いくつかの書籍から抜き出していて、タイプしなおして(文言はそのまま)、そこの学校の名前で表紙を作って冊子として配布。 全て違法だと思うのですが。学校の人は、(3)だと、違法にならないと主張しています。そうなのですか? いずれにせよ、コピーは使いにくいので、しかも(3)にいたっては、誤字が多く、ちゃんと本を買って欲しいというのが私の希望です。 ちなみに、(1)と(2)は、旧版です。著作権にも有効期限があるのでしょうか? 学校(お稽古事を含め)では、コピーはよく使いますよねぇ。営利目的じゃないからいいんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

教育機関における複製(35条) 必要な範囲内であれば、コピーしても良いのですが、全てコピーする場合は、著作権に違反します。 (1)は結局、最終的に全部コピーするんですか? 最終的に全部コピーするならば、その問題集の利益を害するので、買ってください。 (2)はすべてコピーなのでダメです。その問題集の利益を害しております。買ってください。 (3)なんですが、こちらは引用ってやつですね。 必要な範囲内であれば引用してもいいのですが、全部はダメです。買ってください。引用はよくトラブルになるらしいのでかなり危険なようです! お稽古でこの本のこの部分の楽譜だけほしいとか、部分的であれば、コピーはOKです。すべて欲しい場合は買ってください。 参考URLに詳細が記載されています。 特に引用の部分は、ここで説明していない事がたくさんあるので、しっかり読んでください。

参考URL:
http://www.cozylaw.com/copy.html
tateyoko555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 個別に、回答いただけたので、このまま学校の方に相談してみます。 コピーでは、資料の内容に間違いがあっても、出版元に問い合わせしにくいのです。お金払ってないし。 大人の学校なんだから、それなりにお金持ってるし、本は買わせて欲しいと思います。

その他の回答 (4)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

おおむねコピーを利用する目的で判断できると思います。 (1)(2)の場合は旧版でない新版を買ってきて配布すれば目的は達せられますね。 旧版でしか目的が達せられず、しかも入手できないなどの合理的な理由が説明できれば、あるいは。 (3)に限っては、問題集の一部しか利用しないのに大量購入するのは合理的でないという事から、あるいは特定の事項に関する問題を集めるという事が目的なのであれば、部分引用という考え方は出来ると思います。 法律の文面はちょっと置いといて、一般に複製が認められるケースというのは、目的を達成するには複製するしかない、複製が合理的だ、って場合だけじゃないでしょうか。 経費削減とかの目的での複製であれば、おおむねNGだと思います。

tateyoko555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「目的を達成するには複製するしかない、複製が合理的だ、って場合だけ」というのは、わかりやすいルールですね。 私の通う学校の場合は、経費削減というより、受講者の利便性を考えてのことなのです。 でも受講生としては、最新の教材を使いたいし、誤字だらけの引用よりは、本物を使いたいです。

  • tanagotti
  • ベストアンサー率40% (88/219)
回答No.3

こんにちは。  タイプしなおしたからといってセーフってわけじゃないと思いますよ。ですからこのケースは著作権を侵害していると思います。  教育活動において、必要最小限の複製は認められいますが市販のワークブックや問題集などは許可がないと複製できません。(例外にならない)  また、入試対策の問題集などでしたら当然最初に問題を作成した出題者にも著作権は存在します。問題集会社は、問題集作成に当たってそこから許可を得ているはずです。  問題集を作成するとどうしても似通った問題になるのは仕方ないのですが、このケースのようにパクっておいて堂々と学校独自・・て銘打って出すのはいかがなものかと思いますが。

  • shkwta
  • ベストアンサー率52% (966/1825)
回答No.2

http://www.kidscric.com/school/sensei.html http://www.jbpa.or.jp/guideline.htm 上のサイトが参考になると思います。2番目の「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン[PDF]」は現時点では「著作者側の提案」という段階であるようです。

参考URL:
http://www.kidscric.com/school/sensei.html,http://www.jbpa.or.jp/guideline.htm
tateyoko555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 サイトを見ていたら、学校での教材利用は、かなり寛大だなと思いました。 子供たちが通う学校は、明らかに営利目的ではないと思うのです。 でも、お稽古ごとで通う場合、「サービス」として、コピー教材を配るのは、かなり営利目的ですよねぇ。

回答No.1

営利を目的としない教育機関での使用は著作権法で認められています。 著作権情報センター Q&A http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html

参考URL:
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html
tateyoko555
質問者

お礼

参考になるサイトありがとうございました。 ○ ワークブックやドリル教材などをコピーして配付する場合(著作物の「用途」に照らして問題) ○ 市販の商品と同様な形態で製本するなど、授業の過程を離れても使用可能なように複製する場合(複製の「態様」に照らして問題) 私のもらう資料は上記の理由で、問題ありなのでは・・・

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