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【日本国憲法】権利説と公務説について
権利説と公務説について。 こんにちは、はじめまして。権利説と公務説について分からないことがあるので、質問させていただきました。 どなたか詳細な回答をよろしくお願い致します。 権利説と公務説について、学校のテストの解答では以下のように記載されていました。 権利説にあっては、選挙権を権利と考え、選挙で選出された代表者は、命令的委任を受けたものと解される。従って、有権者の意を繁栄しない代表者は解職(リコール)されることもある。その限りにおいて権利説は、民意を最もよく反映する考え方だと思われる。しかしながら、有権者が、地域のエゴのような自らの利益のみを主張するのであれば、多数決によってすべてが決まるという事になって、公正な政策の実現が難しくなるという弊害を生じさせる危険がある。 これとは逆に、公務説にあっては、選挙権の法的性格は、個別の権利を主張・実現するための権利ではなく、公正な代表を選出するための公務として理解される。公務説は、有権者の個別な主張にとらわれずに、全体の利益を反映した公正な判断をするべき代表者を選出しようとする考え方である。しかし、代表者が必ずしも公正な判断をするという保障は無く、かえって民意と乖離した政治が行われる危険性がある。 ここで、よく分からなかった部分は、権利説の「地域エゴのような自らの利益のみを主張するのであれば、多数決によってすべてが決まる」というところと、公務説の「全体の利益を反映した公正な判断をするべき代表者を選出しようとする考え方である。しかし、代表者が必ずしも公正な判断をするという保障は無く、かえって民意と乖離した政治が行われる危険性がある。」というところです。 また、権利説と公務説について、この解答ではいまいちよく分からなかったので、権利説と公務説についてもうすこし砕けた説明をしていただけたら助かります。 それではどなたか回答よろしくお願いします。
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- inasaki-ch
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