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従業員の無断欠席について

いつもお世話になっております。。 去年240000円の日月給をハローワークを通して 雇用いたしました。現在66歳定年65です 数ヵ月後 就業規則を取り入れ 就業規則の通り計算すれば200000円となります 差額の40000円×数ヶ月分返してきてくれといわれています。 返金がない場合明日から出勤はしないという要望が出ております。 払う義務はあるのでしょうか?? 出勤しない場合、解雇という形しかとれないのでしょうか?? よろしくお願いします。。

みんなの回答

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.1

 ちょっと、かなり意味不明なんですが。(^^;) 賃金が足らないから、過去に遡って差額を返せってこと? だいたい、労働基準法第15条で規定されている、 労働条件の文書による明示を行っていますか? これを怠っているから、トラブルになっているのでは? 高々30万円以下の罰金刑ですが、罰則もありますが・・・。(^^;)   >出勤しない場合、解雇という形しかとれないのでしょうか??  相手は来ないと言っているのですから、 解雇というより退職では?(^^;) 解雇とは使用者からの契約解除であり、 退職とは労働者からの契約の解除です。  あと、どうでもいいかもしれませんが、 無断欠席ではなく、無断欠勤では? 学校じゃないんですから・・・。(^^;)

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