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就業規則の閲覧
退職した人から会社の就業規則を閲覧したいという要望がありましたが、閲覧させる義務はあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
会社で総務を担当している者に過ぎません。 退職者は 法律的には部外者ですから 見せる義務はありません。 なお、退職者が労基署に開示請求を訴えたなら 会社と権利義務関係に対し争いを有している場合に限り開示命令が出ますが(トラブルもないのに 単に見せて欲しいでは却下されます) その時点で見せても問題はありませんし その時点までの不開示に対しては罰則もありません。 なお、当然のことですが 在職者に対しては 開示の義務はあります。
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- debukuro
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労働者は知る権利 雇用者は公開する義務があります 公開を拒否すると労働基準法違反で処罰されます
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ありがとうございました。
就業時間・賃金・退職・職場規律等について労働基準法において定められた規則ですから企業秘密ではありません、見せられないということは実際の就労と就業規則との違いがあり労基に違反している部分があるということではないですか、違反した部分がなければ堂々と閲覧させてもよいと思います。 その退職者が就業規則の閲覧を断られたと労基に訴えると調査されるおそれがあります、 就業規則に明記しながら、協定締結届出等に瑕疵があると、処罰の対象となります。
お礼
ありがとうございました。
就業規則は、その会社所属の方たちの就業についての遵守事項が、労基法に基付いて書かれています。部外者に見せてならないような秘密事項は一切ありませんからお見せになってなっても何ら、差し支えありません。 ただし、会社からの貸与品でしょうから貸し出しはいけません。見たい項目を文書で提出させ、それを上司に見せて貸し出しに応じて良いか、許可を取りましょう。返却日も厳守が条件です。
お礼
ありがとうございました。
はじめまして、よろしくお願い致します。 会社の就業規則は、退社した人には見せてはいけません。 企業秘密です。 どうしても見たいと言うなら、労働基準監督署の許可を持ってきてからして下さいと言いましょう。 企業危機対策を万全にしましょう。
お礼
そうですか、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。