- ベストアンサー
従業員同士の傷害事件
会社の従業員同士の傷害事件が発生した場合、これが就業中の職場内であったときには、会社に使用者責任のような賠償義務があるのでしょうか?ちなみに加害者は就業規則の懲戒規定により懲戒解雇処分のようです。 また、こういった職場トラブルの判例集でいい書籍があれば紹介してください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
判例集・書籍はわかりませんが就業中で職場内であれば当然使用者責任は生じます。 ですが使用者・責任者としてこの事件に関して落ち度がなかったことを立証できるのであれば責任は免責されます。 また賠償責任が生じ実際に賠償したとしても加害者である元従業員の方に対してその分を請求することもできます。
その他の回答 (1)
- studing_jitsumu
- ベストアンサー率50% (90/180)
回答No.2
そのようなご事情でしたらおそらく責任は問われないのではないでしょうか。 また問われたとしても微々たる物だと思います。
質問者
お礼
なるほど。参考になりました。 ご回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 トラブルの原因はまったくプライベートなもので、使用者としては把握しきれないところですし、普段はそう仲が悪い様子もありませんでした。この場合において会社に落ち度はあるのでしょうか。なかなか社会人になりきれない社員を管理する難しさに頭を少し悩ませています。