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財産差押えについて

自営業(飲食店)を経営しているAさんがいるとします。 不景気の為、店が倒産。 Aさんの通帳には1000万くらいの預金があります。 1)それを差し押さえにならないよう、Aさんの妻の名義に変えようとした場合、この財産は差し押さえになるのでしょうか? 妻の名義に変えてすぐ、Aさんの店が倒産した。というのがキーワードです。 2) また、Aさんの入っている銀行とは別に、妻の通帳は他の銀行で作った方がいいのでしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>1)それを差し押さえにならないよう、Aさんの妻の名義に変えようとした場合、 差押以前にこの行為は犯罪です。 破産法 第265条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては、相続財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。  一  債務者の財産(相続財産の破産にあっては、相続財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為  二  債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為  三  債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為  四  債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為 2  前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。 と10年以下の懲役刑又は1000万以下の罰金になります。 >妻の名義に変えてすぐ、Aさんの店が倒産した。というのがキーワードです。 前後ですからどちらでも駄目です。 ちなみにこれに該当すると間違いなく免責は受けられません。つまり借金返済義務がなくなりません。 >2) また、Aさんの入っている銀行とは別に、妻の通帳は他の銀行で作った方がいいのでしょうか? 1)を前提とした質問であれば論外です。 ついでに言うと、当然にして妻の口座も差し押さえられます。

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