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離婚時の財産分与

離婚予定です。 18年間の結婚生活で子供2人います。 預金通帳の名義で夫と妻の分は財産分与で分けると思いますが、子供名義で預金した物も夫婦間の財産分与になるのか、それとも子供の親権を持った者に渡るのか教えてください。

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  • pea1982
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回答No.1

専門家ではありませんので 確認していただいたほうがいいですが、 財産分与は 結婚してからの二人が貯めたお金と負債どちらも 名義にかかわらず折半です。 ただし 借金は遊興やブランド品購入等 二人の生活費にかかわるもの以外は関係ないです。 当然子供名義も同じ扱いです。 ただ 夫婦で協議して決めた分は 関係ないです。 専業主婦の場合 折半より減る可能性あります。 家計への貢献度ということで 4割程度ときいていますが はっきりしているわけではありません、 

Winbook1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 子供名義の預金は折半なんですね。

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