• ベストアンサー

財産差し押さえに時効?

以前、相談させていただいたのですが、また相談させてください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1058481 訴訟で勝訴しました。 相手がお金を払わない場合、財産の差し押さえができるのですが、時効ってあるのでしょうか? 相手に払う意思がなければ、強制執行するつもりなのですが、あの手この手と卑怯な手を使ってきそうなのです。 仮に働いていたとしても、銀行振り込みにしていない、近くの銀行の口座を持たない、など・・・ 住居近くの銀行だったら、調べることは可能かもしれませんが、それ以外だったら無理のような気もします。 それと、相手は訴訟中に結婚をしたようなのです。 訴訟中に名字を変更しました。 旦那に支払いの義務はないとは思うのですが、結婚してからの財産などは、妻となる相手の物でもあると思うのですが、どうなるのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

以前にも回答したshippoです。 まず、訴訟で有効になった債権(相手に請求できる金額)は民法174条の2で10年間で時効になるとされています。 また、給料が銀行振込・・・という件については給料支払があればその相手の会社に対して執行文を送達し、相手に支払われる前にあなたにお金が入ってくることになります。ですから、銀行口座がわからないとしても会社がわかっていれば問題ありません。 訴訟中に結婚の件ですが、裁判の確定判決の際の氏名と異なるのでしょうか?もし違うようであれば戸籍抄本などで相手の氏名の変更を証明できるものが必要になる可能性があります。詳細は執行裁判所で聞いてください。 財産については結婚前から有する財産は結婚してからも夫婦別々の財産として認められていますので、結婚前から旦那が持っていたものは執行対象にはできません。 逆にいうと結婚前から持っていた財産を執行を逃れるために旦那に移したのが明確であれば、その贈与等は取り消すことができる可能性もあり、執行対象とすることができる場合があります。このあたりも執行裁判所に聞くと教えてもらえるはずです。 前回の質問からすると弁護士にお願いしているとのことですので、財産を使われてなくなってしまい執行できなくなる恐れがあるとして、弁護士に早急に強制執行をお願いするほうがよいかと思います。 執行対象物については弁護士と相談のうえ決めることができると思いますし、調べ方は弁護士の方がよく知っていますよ。 とにかく勝訴判決をもらっているのですから、金銭的請求をしたいのであれば早めに手続きに移ったほうがよいのではないかと思います。

tmr0210
質問者

お礼

二度の回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 恨みがあるからかもしれませんが、相手から確実に取る方法は何があるのかと考えました。 このような質問をしたのは、新婚当時は貯蓄がなくても、結婚後に貯めていったお金を、時効前に頂いてやろうかと、悪魔みたいなことをおもっていました(笑) 至急、手続きをします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

以前の相談内容を読ませていただきました。 まず物理的被害(金銭等)と精神的被害をわけて考えるべきだと思います。 というか、tmr0210さんの中で色々な思いが錯綜しており、気持ちの整理がついていないように思えます。 頭にくる相手のことを考えるために自分の大事な時間を削るのは無駄で、とりあえず司法に事件の解決をゆだねたのであれば、それにまかせた方が良いと思います。 又、まともな弁護士さんであれば、相手が判決に従わない場合どうするべきかをアドバイスしてくれると思います。 忙しいからという理由でそれをおろそかにする弁護士であれば、弁護士を変えることも検討されるべきだと思います。 又、強制執行の申立て手続は、本人でも可能なので裁判所の書記官等に相談なされたらどうでしょうか? 兎に角、頭の中で悶々と考えていても、同道巡りになるだけで前に進まないでしょうから、自分の疑問への解答を得る為に、行動をおこされたらどうでしょうか? ここに質問を寄せるという一歩は、踏み出されたわけですから、無理なことではないと思います。 自分の満足のゆく解答を得る為には、自分でも汗をかく必要はあると思います。 例えば、相手の財産についての強制執行を検討するのであれば、相手の具体的な財産を調べるべきです。 相手に目欲しい財産がない場合、他人破産の方法もあるかと思います。 このまま判決に従わない場合破産者にしてしまうぞと相手に圧力をかけるのです。 何も破産は自己破産だけではなく、債権者の側からも申立ては出来ます。(具体的には専門家に相談下さい) それで相手から手続を勘弁して欲しいとの意思表示があった場合、あらためて資力のある連帯保証人をつけた書類の提出を求めればよいと思います。 もしかしたら、的外れなアドバイスだったかもしれませんが、いずれ具体的な行動を起こすのがだいじだと思います。

tmr0210
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 現在、相手には財産となるものがない可能性がありまずが、親は人並みに財産があるので、連帯保証人にでもなってもらいます。 相手にとっては、それだけは避けたいとは思いますが、一番効力がありそうです。 ありがとうございました。

関連するQ&A