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差し押さえについて
個人Aさんが財産の差し押さえになったとします。 Aさん名義預金口座等の指押さえの他に、Aさんが代表になっている口座も差し押さえされるのでしょうか?(例:○○地区クラブ 代表Aさん などの会社では無く会やクラブの代表です) 近いうちに「会」の口座を開設したいのですが、こんな疑問の声があがり先に進まない状態なので、回答の程、宜しくお願い致します。
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通常、団体名が明示されている口座は、Aさん個人を債務者とする債務名義では差押えできません。 また、債権者が差押えを申し立てる際には「第三債務者に対する陳述の催告」というのを行い、銀行に対してAさん名義の口座の存在と残高を照会しますが、銀行はA個人が代表となっている団体名義の口座まで答えたりしませんので、執行されることにはまずありません。 ただし、万が一ここで間違って差押えられたら、「それはA個人のものではなく我々団体のものだ」という「第三者異議の訴え」を起こすことになり、さらに差押の執行を止めるには担保金を差し入れる必要があります(裁判に勝てば取り戻せます)。 そういうリスクを回避するならば、表示される代表者名義を最初からAさん以外の人にしておくことをお勧めします。
お礼
有り難う御座います。大変明確なお答えで、納得が出来、先に進む事が出来ます。 助かりました。