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差し押さえについて
銀行預金の差し押さえをする場合、どの程度、わかっている必要があるのですか? 例えば、AさんがX銀行に口座があるらしい場合、支店が分からなくても、Aさんの住所・氏名を明示してX銀行のどこかの支店の口座を差し押さえることはできるのですか? また、差し押さえた後、口座の預金額は、裁判所などを通して知ることはできるものなのですか?
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預金債権差押の手続きについては、銀行名・支店名の特定が必須ですが口座番号の特定までは不要です。実務上は住所地の近所の銀行・支店を複数件(A銀行・B銀行・C銀行)特定して差押をかけます。差押をかけた銀行に取引がなければ、差押が空振りしたということになりますし、取引があっても残高がなければ空振り(ファウルチップ?)ということになります。差押を受けた銀行は陳述書という形で差押の時点での取引上体を裁判所へ回答しますので、差押者が後日確認はできます。(決してA銀行の甲支店には取引はありませんが、乙支店に取引があります、とかB銀行丙支店に取引があります、という形では教えてもらえませんので、念の為) 参考までに、別の質問への回答例を示しておきます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2189785 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2176402
お礼
どうもありがとうございます。 支店の特定も必要なんですね。なるほど。