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妻の預金差押?

有限会社(私が代表取締役)が倒産して債権者が個人財産(私名義の住宅、銀行預金)を差押するケースで、債権者は妻や子供名義の預金まで差押できるのでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

他人の財産を差押るためには、その者の財産を差し押えてもかまわないと云う債務名義(公文書)が必要です。 その債務名義に記載されてない者の財産は、いかなる者であっても(例え、会社と個人、両親や夫婦、子供であっても)差押はできません。 ただし、動産などで誰の物かわからない場合は、その動産の占有者を所有者と推定して差押ることはあります。

noname#13137
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 債権者は妻や子供の預金の債務名義は簡単にもらえるものでしょうか? 一部は夫の金額だとどのように証明するのでしょうか? もし 妻や子供の預金を差押した事例を知っていましたら教えてください この文章送信したつもりが..。差押費用のお礼が先になってしまいました。すみませんでした。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

一般的には、妻や子供が会社の保証人や連帯保証人になっていなければ、会社債務の弁済責任がありませんから、預金などの差押えはされません。 ただし、その預金が実質的には夫のもので、税金対策など便宜上、妻や子供の名義にしている場合は差し押えられる場合も有ります。

noname#13137
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実務的には差押ができる、100%安全ではないと思っていいのでしょうか。 銀行対策上(銀行倒産)妻や子供の預金を使っています。 一部は夫の金額だとどのように証明するのでしょうか? もし 妻や子供の預金を差押した事例を知っていましたら教えてください。