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借金…差し押さえについて

自営業をしていて借金が100万ある夫がいたとします。 その妻は夫の名義を使った500万の貯金があります。 妻は新たに違う銀行に積み替えようと、その500万を全ておろしました。 けれどAさんの会社がそれからすぐに倒産。 借金が返せなくなり、Aさんの財産が差し押さえになるとします。 けれど貯蓄も差し押さえになる対象物がありません。 その場合、妻の500万は差し押さえ対象となりますか? また妻と離婚している場合と離婚していない場合は関係があるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

最近、差押をやらざるを得なくなったので、差押について調べたことのある立場でアドバイス・回答します。法的厳密さより判りやすさ簡明さ重視の回答ですから、その旨ご了解下さい。(No1さんの回答は法的厳密さでは私の回答を上回っています) 1.差押者は、まず銀行預金を差し押さえることを考えます。(自宅など不動産の差押えは、この金額の借金では事実上不可能です。また銀行ローンの担保に入っている場合も困難です。そうでなければ不動産差押を第一に考えます。) 差押者申し立て者が夫の銀行口座を知っている場合は、その銀行の口座、そうでなければ相手の会社・店の近所や自宅の近所の銀行を支店単位でしらみつぶしに調べ(調査会社に依頼してしらべると手間が省けますが、100万円位の貸し金額では調査費用がペイするか?)差押えにかかります。各銀行はその支店に夫名義の口座があればその残高を回答してくれ預金の封鎖が始まります。なければ、銀行は口座なしと回答してきますからそれでその支店への差押は空振り、おしまいとなります。  Aさんの奥さんが預金を現金化して自宅にしまっていたり、奥さん名義の預金口座を作ってそこに預金していれば、差押えのしようがありません。  例外として、奥さんがご主人の借金の連帯保証人になっている場合は、奥さん名義の口座の差押申し立てえは認められますから、奥さん名義の銀行口座の存在を知られれば、差し押さえられることもありえることになります。 2.勤め人の場合は、勤務先給与を差し押さえることを次に考えるのですが、この場合自営業ですので不可能です。 3.その次に家財道具を差し押さえることを考えます。  これは実際問題きわめて難しく、よほど高額の家財道具があると判っている場合以外は、執行官がOKしない場合が殆どといわれています。  奥さんが現金で500万円を自宅に置いてあるとし、差押者がそれを知っていて自宅内の現金、預金通帳を差し押さえたいと申し立てたとすると、(家財道具の差押えでないので)執行官はOKを出す可能性もなきにしもあらずでしょう。 この例の場合、現金500万円は自宅に置か無いほうが差押えを避ける意味で安全です。(他のリスクはあります) 4.結論としては、500万円は奥様の名義で、夫の取引先銀行でなく、かつ自宅駅近くに支店の無い銀行を選んで、かつ自宅から通常考えられないような遠くの支店に預金することが一番安全でしょう。 5.Aさんの妻が離婚しているかどうかは差押えとは関係ないでしょうね。離婚していても預金を夫名義で持っていれば、銀行は夫の財産として差押え者に対し残高を報告し、預金を封印するでしょう。 6.一番関係することは、奥さんがAさんの連帯保証人になっているかどうかと思います。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>その妻は夫の名義を使った500万の貯金があります。 まず夫の名義を使った妻の預金というのが、どういうことからそうなっているのかが問題です。 つまり妻のお金であることをどのようにして証明できるのかということです。 >その場合、妻の500万は差し押さえ対象となりますか? 破産した場合はその人の名義の口座の過去2年間程度の記録を提出する必要があります。つまりここでそのような大きなお金の流れがあれば、当然して説明を求められます。 そしてその行方が妻の口座にあればその口座も凍結対象になるでしょう。 >また妻と離婚している場合と離婚していない場合は関係があるのでしょうか? 関係ありません。上記のような場合、現実には偽装離婚などをして財産を隠匿しようとするケースが多いので、離婚により処理が変わることはないです。 さて、問題となるのは夫の口座にあったお金が妻のものであるのかどうかです。 これを証明できれば夫の財産として清算に回ることはありません。 証明できなければ夫の財産とされる可能性が十分にあります。 ポイントは、妻が何故自分ではなく夫の口座に入れたのかという理由、妻がそのお金を入手できるだけの根拠があるかどうか(収入があるのか、遺産があったのか、贈与があったのかなど)という点です。 その上で、それを示せるような状況証拠でもあれば、可能性はあります。

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回答No.1

差し押さえ対象にはなりますが自分で申告するわけではなく債権者がどの金融機関にいくらあるということを調べた上で裁判所に申請し認められれば口座が封鎖されます、おそらく100万程度の借金であまりそこまでは進まないと思いますが・・離婚した場合は財産分与などで妻の取り分が確定していればその部分は関係ありませんので安全です。

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