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住民税滞納による財産差し押さえについて

私は現在実家ぐらしでわけあってフリーターをしています。収入は5万円ぐらい。一昨年まで名古屋の企業で働いていましたが昨年の1月に辞めました。一昨年名古屋に住んでいた分の住民税(全て)をまだ支払っていなく今月には期限までに納付しないと財産差し押さえになるみたいな文書が同封されていました。今日銀行からお金を引き落とそうとしたら預金がありませんでした。と言うことは財産差し押さえになったのですか?私は事情により税金が支払えないので分納にしていただくように昨年の9月に1度Telをしましたが今月の明細を見ると、今までの未納分を全額支払うようにとされていました。月曜日に再度連絡をしようと思います。もし差し押さえであれば取り消す方法は何かありますか?

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

先ず、納付最終期限を再確認しましょう。質問文から推測に過ぎませんが、分割が認定されないのだと痛感しましたので、書かせて頂きました次第です。納付最終期限までは、いくら住民税滞納だとしても、余程の理由がない限りは、実施され無いと思います。ハッキリしたことは、月曜日(28日)を待つしかないですが、住民税滞納先の役所の担当者に直接、問合せされるしかありません。手元に通知書を置いて、しっかり問合せましょう。役所の担当者に確実に分割での支払いを了承して頂かない限りは、早ければ、最終納付期限の翌日にも財産の差押えが実施されることもあります。財産差押えの順番は、預金からとは限りませんで、自宅にあるものから差押えと言うことも十分にあり得ます。また、分割は、なかなか認められないと思ってて下さい。その場合には、数日間限定で、期限延長してくれることもありますが、身内や友人や知人に借金してでも納付しない限りは、差押えが実施されます。