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離婚に伴う財産の分割手続きについて
成人男性で離婚を決意しています。(妻も同意) 財産は私と妻名義の家と私名義の預金通帳です。家は私、通帳は妻ということで合意しています。 離婚届けは市役所でもらえると思いますが、財産の分割処理はどこで処理すればよいのですか? (家庭裁判所?or公証人役場?)
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協議離婚に夫婦は合意されています。そして、財産分与に関しても合意されています。裁判所とか公証役場の機関にお世話になる必要はありません。 離婚届はおっしゃる通り、市役所に備え付けの離婚届用紙に必要事項を記入して、必要に応じて戸籍謄本を添えて離婚届を出せばいいのです。 離婚時の条件、これもご夫婦で合意されています。従いまして、合意された内容について書面にしたためて、それを公証役場に持って行って「確定日付印」をもらっておけばいいでしょう。公正証書にする必要はありません。確定日付印で十分です。 離婚条件の文書は次のように書けばいいのです。「甲、乙(甲夫、乙は妻というように便宜上しました。)は、本日限り離婚する。次ぎに、甲・乙の財産は、以下の通り分割し、甲、乙それぞれ所有する。そして、家が建っている住所にある土地、建物は甲所有とする。離婚時に甲及び乙名義の預貯金合計金額〇〇円は、全てを乙の所有とする。」そして、日付を入れて、甲、乙の署名押印があれば出来上がりです。 ↑こういう合意書(名前は何でもよい。)を、書いて公証役場に持って行って「確定日付印」(1通700円)をもらっておけば、後にもめることも無いでしょう。夫婦が合意している訳ですので・・・。
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http://choutei.rikon-web.jp/ 離婚調停とは? 日本で配偶者と別れようとするときは、いきなり裁判をすることはできず、まずは裁判所で調停を行わなければなりません。なぜかというと、配偶者と別れるという家庭の問題をいきなり裁判という強制的な手段で決めるよりも、まず話し合い(調停)を行ってから最終手段として裁判をしなさいという決まりがあるためです。 離婚調停を行わないで配偶者と別れるときは、まずは夫婦双方当事者同士で話し合うことが基本ですが、どうしても当事者同士だけでは話合いが成立しなかったりすることもあります。そのような話合いが成立しない、話し合いができないなど協議離婚ができないときに、利用することになるのが裁判所で行う“離婚調停”なのです。 本ホームページでは、家庭裁判所での調停の基礎知識、流れ、進め方を解説しています。本ホームページ及び、本ホームページ運営者においては調停、裁判に関する相談業務などは行っておりませんので、個別具体的な調停、裁判の相談は弁護士へすることをお勧めします。 *法律による制限になります。調停・裁判などの相談業務を弁護士以外が行うことはできません(司法書士は書類作成などが行えます。)。本ホームページは行政書士事務所が運営しております。 離婚調停の認識 調停は裁判所で行われるため、敷居が高く難しいものと感じられているかもしれません。 実際に日本での離婚の方法というのはそのほとんど(約9割)が話し合いだけで配偶者と別れることができる協議離婚なのです。協議離婚というのは、離婚届けに必要事項を記入して夫婦双方が押印するだけで配偶者と別れることができるという非常に簡単な制度なのです。簡単であるがゆえに、配偶者と別れた後のの権利義務が不明確になり後々のトラブルを招くことが非常に多くあるのです。 よくあるトラブルとしては、「養育費の不払い」「離れて暮らす親が子供と会えない」「慰謝料や財産分与の支払いがされない」などが代表的なものです。 よって、協議離婚をするときにはできる限り、公正証書の作成をすすめるようにしています。この制度は簡単であるがゆえに問題を多く孕んだ離婚の方法とも言うことができるのです。 公正証書を作成している場合はそのリスクも軽減できるようになります。公正証書というのは裁判所を利用しないで作成できる公的な書面で養育費の不払いなどがあった場合は、裁判などをしないで即給料差し押さえなどの強制執行手続きをとることができるのです。 しかし、調停をする場合は、夫婦の話し合いだけで簡単に配偶者と別れられる協議離婚では得られないメリットが多数あるのです。 例えば、裁判所が強制力のある書面(調停調書)にまとめてくれること。調停委員(裁判官ではありません)という第三者が間に入ることで相手方と直接話し合う必要のないことなど・・・・・・ 調停を利用することで考えられるデメリットは、調停が成立するまでの期間が長くなること、調停が成立する保証はないこと、調停委員と気が合わないことがあることなどがあります。 以上のようにこの制度を利用することが必ずしも良い面ばかりというわけではありません。上記にあげたようにメリットもあればデメリットもあります。 しかし、まずここで大事なことは調停という制度を利用することを初めから排除しないで、この制度を利用した場合のメリットやデメリットを考えた上で、どのような制度なのか?どのように話を進めるのか?などをきちんと調べた上で、家庭裁判所で調停をしたほうが良いと判断した場合は、調停に関する情報を得たり、戦略をきちんと立てて家庭裁判所での調停に臨むことです。 当然ですが、相手方と諸条件について争いが無い場合や、早く配偶者と別れたい場合などは公正証書の作成をするなどして、協議離婚をしたほうが良い場合もあります。重要なのは協議離婚を選んだときは“必ず書面で”諸条件について合意しておくことです。 本ホームページでは、できる限り一般の方にも分かりやすい言葉で家庭裁判所での調停の基礎知識や手続きの流れなどを説明しています。 本ホームページが、調停での離婚を考えている方にとって少しでもお役に立てれば幸いです。 離婚調停WEB 運営:行政書士柴田法務事務所 代表 柴田崇裕 注)当事務所は行政書士事務所のため法律の制限により本ホームページによる情報提供のほかは調停、裁判の相談対応、書類作成は行っておりません。 *家庭裁判所での調停に関する相談をご希望の方は弁護士事務所へご相談ください。 *行政書士の業務として調停・裁判に関する相談、書類作成業務は一切扱っておりませんのでご了承ください。 本ホームページに記載されている内容に基づき損害を負った場合も、本ホームページの運営責任者は一切の責任を負いかねます。 自己の責任のもとに情報を利用してください。判断に迷うことについては、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。
お礼
回答有難うございます。
お礼
回答有難うございます。 >離婚条件の文書は次のように書けばいいのです。「甲、乙(甲夫、乙は妻というように便宜上しました。)は、本日限り離婚する。次ぎに、甲・乙の財産は、以下の通り分割し、甲、乙それぞれ所有する。そして、家が建っている住所にある土地、建物は甲所有とする。離婚時に甲及び乙名義の預貯金合計金額〇〇円は、全てを乙の所有とする。」そして、日付を入れて、甲、乙の署名押印があれば出来上がりです。 ↑こういう合意書(名前は何でもよい。)を、書いて公証役場に持って行って「確定日付印」(1通700円)をもらっておけば、後にもめることも無いでしょう。夫婦が合意している訳ですので・・・ 納得です。