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就業規則

今の会社の面接を受ける時、その場で採用が決まり、紙1枚の就業規則が手渡されたのですが、そこには準社員で社会保険加入で9:00~5:15までの就業時間と書かれていましたが、5時まで居れたのは始めの1ヶ月ぐらいで、閑散期に入ったため、ここ2ヶ月はお昼や15時に帰ったり休みになったりです。これらの事ってきちんと休業手当が6割支払われているので違法ではないのですよね。 会社は20人ほどで6人が正社員、3人が準社員、残りの大半の方は3時までのパートです。 あまり詳しくなく、教えて頂けると助かります。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.4

就業時間が午前9:00から午後5:15までで、それよりも少ない就業時間になった場合には休業手当の支払いが必要です。休業手当が支払われていれていれば違法ではありません。 ただ平均賃金の計算の仕方が間違っていることがよくありますので、その計算には注意してください。

deratogashi
質問者

お礼

計算方法きちんと確認いたします。 お返事頂きありがとうございました。

回答No.3

>きちんと休業手当が6割支払われている 違法ではないですね。 キチンとした会社ですね。 頑張ってください。

deratogashi
質問者

お礼

お返事頂きありがとうございました。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.2

>休業手当が6割支払われているので違法ではないのですよね。 休業補償について、問題ないかと思います。

deratogashi
質問者

お礼

お返事頂きありがとうございました。

回答No.1

就業時間が9:00-5:15の時点で、労働基準法違反です。 労働基準法では、一日8時間週40時間(44時間の場合もあり)以上働かせてはいけないことになっています。働かせる場合は、別途36協定を締結する必要があります。 就業時間が5時に退社して9時に出社?普通にありえません。 一日目が9:00-24:00で、15時間勤務になっていること自体が違法です。 勤務時間は一日で完結しますので、2日分を足して2で割るようなことはできません。足して2で割ったとしても8時間超えてますが。

deratogashi
質問者

お礼

ありがとうございました。

deratogashi
質問者

補足

すみません、9:00~17:15の間違いでした。申し訳ございません。 お返事頂きありがとうございました。