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就業規則が出来る前の契約について

会社が創立して4ヶ月程の会社に入社しました。 就業規則をまだ作成中との事なのですが、 入社前の契約時に就業規則を守るという 契約書を書いてしまった事が気になっています。 就業規則が完成する前の契約は有効なのでしょうか? 有効な場合、就業規則が出来る前なら何か対処できるのでしょうか? アドバイスを頂きたいと思います。

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  • jyamamoto
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回答No.1

建前で言うと、就業規則ができていないのであれば、別途雇用条件を定めた契約が必要ですね。 基本的な労働条件・・・労働時間や休日、報酬などに関する内容が、明確にされて雇用契約を結んでいて、その基本的な事項が変更されない形で「就業規則」が決定されるのであれば、実質的な問題はないのでしょうが・・・。 設立直後の会社という事情があったのでしょうから、「就業規則」ができて労基署に届け出る前に内容を確認させてもらうことですね。 もし、内容に不満なところがあれば、就業規則の内容を修正するように協議しましょう。 ただし、あくまで会社が決める規則ですから、最終的にはそれに従うが、従えなければ雇用契約の解除を申し出てやめるしかないでしょう。

to-do-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労基署に届ける前に確認させてもらう事にします。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.2

存在しない就業規則ですから、守りようがありません。 従って、その契約書のその部分は無効と考えていいと思います。 後から作る、ないしは改変するなどの場合は、その事を認める契約が必要かと思います。 だいたい、10名以上雇用する会社では就業規則の作成が義務付けられており、創立間もなければ作らなくてもよいという条文はありません。 創立前に作成すべき物です。 会社の約款だって、なければ登記できませんものね。 それと同じくらい重要な物なのに、いいかげんと言っていいと思います。 で、就業規則があろうとなかろうと、労働契約に関しては、かなり細かく労基法や労安法などに規定があります。 法律ですから、それを守らなければなりません。あくまで法律に基づいた規則である必要があります。 また、これから規則を作るのなら、必ず従業員代表による意見が必要ですし、万が一、現在の条件より大幅に不利益に変更される場合は、過半数もしくは過半数を組織する労組の同意が必要です。 いいかげんな会社だと、適当な人を勝手に代表にして印を押させたりしますから、事前に十分監視し、いいかげんな規則を作らせないようにした方が良いと思います。 (もちろん、あいつは反抗的だという烙印を押される可能性も高いので、 できれば、全員でやってね)

to-do-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労組や従業員代表といったものがまだ無いのですが、 同僚と一緒に目を光らせていこうと思います。