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事業用の通帳以外から引き落とされた経費の記帳の方法は

個人事業者です 事業用の通帳以外の通帳から経費が引き落とされた場合の記帳の仕方を教えてください。  水道光熱費/事業主借 でよいのでしょうか。 また、専従者である妻の通帳から引き落とされた場合はどうすればよいのでしょうか。同一生計のため返済はしません。 通帳をひとつにまとめればよいのですが、16年分ですでに行ってしまっています。 よろしくお願いします

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  • mak0chan
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回答No.2

事業主借で問題ありません。 家事費から支出したお金は、事業主借であると、税務署から申告書用紙に同封されてくる説明書に書いてあります。 立替金というのは、例えば、本来はお客様が官公庁に支払うお金を、仲介した業者としてのあなたがとりあえず支払っておき、後日お客様からいただくものです。 もちろん、事業用の通帳を完全に独立させればよいのですが、個人事業の現実問題として、家事費が事業資金を出したり、逆に事業資金から家事費をもらったりすることはよくあることです。特に、店舗併用住宅ですと、例に挙げられた水道光熱費や、固定資産税、家賃など、完全に分離することが至難なものは多くあります。 「事業主貸」と「事業主借」とは、青色申告に認められた特典の一つですから、上手に利用しましょう。

ponnbiki
質問者

お礼

ありがとうございました。 ところで、妻の口座であっても同一生計であれば事業主借で問題ありませんか。

その他の回答 (3)

  • mak0chan
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回答No.4

>妻の口座であっても同一生計であれば事業主借で問題… #2です。問題ありません。 もともと、事業主貸の一部は、奥さんの食費や被服費にもなるのですから、その逆もまた可なりということですね。

ponnbiki
質問者

お礼

なるほど、そう考えればよいのですね ありがとうございました

noname#24736
noname#24736
回答No.3

事業用以外の通帳や、配偶者の通帳から引落になった経費については、ご質問の通り「事業主借」勘定で処理できます。 又、引落の都度でも、年末にまとめて処理をしても大丈夫です。

ponnbiki
質問者

お礼

どうもありがとうございました。よくわかりました。

noname#21592
noname#21592
回答No.1

本来は、支払ったときに、立替金で支払って、後日、立替金の精算をしたことになるのでしょうね。 事業主借と言っても、現金なのか、預金なのか、配偶者預金なのか、いちいち面倒でも精算しないと、2倍、3倍に計算されて、課税されてしまう結果になりません。 前期末訂正ということで、今期に、伝票を入れるかでしょうか。1月1日時点で、前期末残高訂正の伝票を入れ、今日付けで、精算事務をしてきちんと、事業主会計から、精算して、精算伝票を書いたらどうでしょうか? つまり、12月末で、〆たけど、未処理伝票が出てきたので、更正したということですね。 やはり、遅くなっても、通帳に記帳されて、伝票を切った方が、税務調査のとき、奥さんの通帳から、奥さんのがま口まで、調査されずに済みますが。。。 帳簿上同じだから、伝票を、略して良いですよ。と、いうのは、略したことで、奥さん個人のことまで、調査対象に強権発動できますので、良いですよという意味なんで、決して、楽して良いですよと言うやさしい意味では、無いのですよ。

ponnbiki
質問者

お礼

やはり、事業用の通帳としっかり分けたほうが良さそうですね。どうもありがとうございました。

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