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個人事業の経費
個人事業主(美容室)で、初めて自分で青色申告します。 経費についての質問なのですが、 車の損害保険は経費として認められないでしょうか? もう一つ、事業用に使っている預金通帳に私用の引き落としもあるのですが、 「事業主貸」で記帳して良いですか? よろしくおねがいします。
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- river1
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書き忘れましたが 自宅と美容院が一緒ではなく、離れている場合 通勤の為に車を使っているのなら 美容院の開店日数で車の事業費割合を決める事が出来ます。 毎月平均21~24日開店しているのなら 22~24日×12か月÷365日=70~80% が車に掛かる事業経費として計上出来ます。 以上
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
#1です。 車両の事業費割合について 美容院の場合 毎年美容師さんの腕前の地方大会や全国大会が有りますよね。会場には何で行くの? 各地の美容師さんの地元の協会の会合とかもありますよね。会場には何で行くの? 美容に関係した専門書など買いに行く時は? 美容師さん達と意見交換する時もあるでしょう。 老人ホームとかに出張理髪とか行く事も無きにしもあらずだよね。 みんな車使うでしょう。 なので 事業費割合は、25~30%とみれば妥当でしょう。 ご参考まで
お礼
2回にわたり回答いただきありがとうございました。 定期点検費まで計上できるとは思っていませんでした 参考になりました。ありがとうございます。
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
車輛については他者が言われるとおり、事業と家計で按分して計上する必要があります。 ただ美容室という事業で、車を使う要件があるのかは疑問です(何でも経費計上すればOKという事ではなく、実際に事業に使っているか否かが重要) 預金からの個人的引き落としは、事業主貸で大丈夫です。 ただ、事業との按分経費があるのではないので、あえて見せる必要のない個人的経費は、個人口座に振り替えておく方が良いと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱり、個人口座に変えるのが一番手っ取り早いですよね。
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
車について掛かる費用について 掛かる費用の全額を経費には、出来ません。 事業と生活の割合によって事業分だけ経費に出来ます。 複式簿記の会計方法 銀行引き落とし日付け 損害保険料100/○○損害保険/100普通預金 年末に事業主分が50%なら 事業主貸50/○○損害保険/50損害保険料 残りの50が事業経費となります。 上記の要領で車に関して会計できる物 勘定科目/費用名称 租税公課/自動車税 車両費/ガソリン代 車両費/定期点検代 車両費/車検費用 車両費/修理代等 上記の物を年末に事業割合に従って事業主分を年末に会計します。 事業割合については、貴方の実情に合わせて決める様にして下さい。 ご参考まで
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました!!