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外国人の扶養控除

主人は仕事を辞め、2006年から大学に行き始めました。 生活の収入源は私になりますが、このような場合、 私の方で扶養控除を行うべきなのでしょうか。 ちなみに主人はアメリカ人で年齢は30歳前半、収入はゼロです。 私の年収は500万円弱になります。 手続き関連は恥ずかしながら無知であり、 本日区役所に別件で問い合わせをしたところ、 夫を扶養に入れれば、所得税が返ってきて住民税も減る・・・ と言われました。 主人の「学生」はおそらく来年で終了になると思いますが、 手続きを行なった方がよいのでしょうか? 手続きを行なう場合は、どのような手順をいつの時点で やればよいでしょうか。 すみませんがどなたかアドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私の方で扶養控除を行うべきなのでしょうか… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >手続きを行なう場合は、どのような手順をいつの時点で… 過去の分は「所得税の確定申告」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm H18年の分は「期限後申告」、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm H19年の分は、今年の 3/17 までに普通の確定申告です。 H20年分以降は、あなたが会社員等なら、秋頃に会社に『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf を提出すれば「年末調整」に反映してもらえます。 あなたが自営業等なら、やはり確定申告です。 >ちなみに主人はアメリカ人で年齢は… 日本の法律に基づく婚姻届が出されているなら、外国人であることは特に障害とはなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

okimuyp
質問者

お礼

詳細に亘ってご説明いただきありがとございました。 教えていただいたお陰で本日はバタバタしていましたが、 無事に手続きを完了することができました。 アドバイスを頂いて、もっと勉強しなくては!と深く感じました。 本当にありがとうございました。

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

とくにアメリカ人だからといって特殊な手続きは必要ありません。 ご主人を扶養家族に入れて所得税の確定申告をすることになります。 税務署に相談に行くか、国税庁のHPで御質問者様の確定申告書を作成して、提出して下さい。 H19年分においてはH20年3月17日が申告期限になりますが、還付申告になるかと思いますので、最終期限としてはH24年12月31日となります。 H18年においてもご主人の所得が38万円以下(給与収入にすると103万円以下)であれば扶養に入れることができますので、もしH18年分の所得税について確定申告をしていないならH23年の12月31日まで、確定申告をしている場合はH20年3月15日までに確定申告(後者の場合は更生の請求)をすることでさらに所得税等の還付を受けることができます。

okimuyp
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 今朝拝見し、ちょうど今日だけ平日はお休みが取れていたので 慌てて手続きに行き、無事完了しました。 (バタバタしていてすぐに返事ができずすみませんでした。) 本当に助かりました。 ありがとうございました。

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