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扶養控除等申告書

扶養控除等申告書は掛け持ちで仕事をしている場合、両方に出してはいけないみたいですが、なぜですか? 扶養控除等申告書を提出すると税務署に送るのですか?住民税の計算の時にも使うのですか? 無知ですいません。 詳しく教えて下さい。

みんなの回答

  • muyameru
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回答No.3

こんにちは。 ご質問の件、私なりに以下に回答します。 ●扶養控除申告書は1社しか提出できないのは法的に決まってるからだと思います。 2社目以降の所得税額を上げておくことで国は税金の取っぱぐれが減りますし、それを調整するために年末調整があるのかと思います。 ●扶養控除申告書は税務署に提出せずに会社が年末調整時に利用してからそのまま会社保管になります。 住民税計算(つまり市町村提出だと思いますが)にも利用されません。ただ、扶養控除申告書に記載されている住所情報や扶養情報は会社が源泉徴収票(給与支払報告書)に記載して市町村にも提出するので、間接的には利用されているといえるかもしれません。 おそらくお悩みの件は年末調整の概略がざっくり分かれば紐解けると思います。 年末調整の流れはネットにあふれてます。 「年末調整」で検索してみましたところ、こんな感じ↓ でしょうか。 http://www.cg1.org/knowledge/nenmatu/091223.html 年末調整の流れが分かるホームページを軽く見てみられてもいいかもと思います。 お節介ですいません。上記がご参考になればと考えております。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

回答1 法律で決まってるからです。  根拠条文は所得税法第194条(長いので添付省略)。 回答2 扶養控除申告書は、給与支払者が受理した時点で税務署長に提出されたものとみなされ、その後は給与支払者が保管することとなってますので、税務署にて二重提出が判明することは希です。 回答3 回答1、回答2については既に知ってるが、2重に出してもばれるものではないなら、出しても良いではないかというなら「出しても簡単にはバレルものではない」です。 主たる勤務先A、従たる勤務先Bとして例示します。 Bに税務調査が入ったさいに、あなたが扶養控除申告書を出してることが「二重提出」だとわかります。 するとBは乙欄摘要で源泉徴収をしてなければいけなかったことになり、差額を徴収して納付することになります。 追加で納付する本税は貴方から徴収すればいいでしょうが、不納付加算税と延滞税は給与支払者に課せられます。 「わからないから、両方に出しておけ」というやりかたは、実はBにとってはこのような危険負担が生じます。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>なぜですか? 所得税の源泉徴収が正しく行えないからです。以下の税額表をご覧ください。1ヶ所で10万円の給与の場合は源泉所得税は「710円」ですが、2ヶ所で5万円ずつだと「0円+0円=0円」になってしまいます。(控除なしの場合) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ※「扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲」欄の税額が適用になります。提出がない場合は「乙」欄。 しかも、給与収入150万円(+α)までは「確定申告」の必要もないので課税逃れ(脱税)ができてしまいます。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ≫3の(注)を参照 そこで、上記税額表で片方を「甲」、片方を「乙」の税額で源泉徴収すると源泉所得税は「0円+1,500円」になります。このままでは所得税の納め過ぎになりますから「確定申告(還付申告)」しないと損になりますので「申告しよう」という気持ちが働きます。「確定申告」をすれば両方の所得を合算して正しい税額で清算されますから所得税の徴収が正しく行えるというわけです。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『平成24年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm なお、「従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告書」というものもあって控除が多い人はこの申告書を提出すると源泉徴収額が少なくなります。(提出するための条件は以下のリンク参照) 『No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm 『[手続名]従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_07.htm >扶養控除等申告書を提出すると税務署に送るのですか? 提出を求められない限り提出はしません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ≫(注)この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています)。 >住民税の計算の時にも使うのですか? 申告書そのものは使いませんが、申告書に記載した内容は市区町村に伝わります。なぜならば、「給与の支払者」は「給与所得の源泉徴収票」と同じ様式の「給与支払報告書」というものを従業員の住所の市区町村に提出することが(地方税法によって)義務付けられているからです。 ただし、短期雇用者や中途退職者で、なおかつ、給与支払額が30万円以下の場合は提出は「任意」になります。提出されない場合は(他の所得も含めて)「住民税申告」しなければなりません。ただし、「所得税の確定申告」をすれば税務署からデータが提出されるので「住民税申告」は不要になります。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 (参考) 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php

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