報酬の源泉徴収義務と、支払調書の提出範囲について
チャットレディをしています。
雇用契約はなく、業務請負です。ですので給与ではなく報酬として支払いを受けています。
2016年マイナンバー施行により、登録サイトのQ&Aにてマイナンバー関係の記載があり要約すると以下の内容でした
「チャットレディに支払っている報酬は源泉徴収をしていないため、マイナンバーの個人番号を聞く事もありません。報酬額などを税務署へ報告する事もありません」
実際に報酬から源泉徴収はされておりませんし、源泉徴収が必要な報酬にもあたらないとは思いますが、源泉徴収が必要な報酬と、支払調書の提出が必要な報酬は、税法でそれぞれ別に規定がありますよね。。?
源泉徴収が必要な報酬
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
支払調書の提出範囲
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
源泉徴収が必要でない報酬=支払調書の提出が必要でない報酬 になるのですか?
マイナンバーが関わってくるのは、源泉徴収の有無ではなく、支払調書の提出の有無だと思うのですが。
源泉徴収されていなくても、支払調書の提出が必要であれば、マイナンバーを聞かなくてはなりませんよね?
その点を、サイトに質問してみた所、「こちらは税の専門家ではないので、正確に答える事ができない、最寄りの税務署へ聞いてみてくれ」という回答でした
そのサイト(事業所)が支払っている報酬に、支払調書の提出義務があるか、私が個人が税務署に問い合わせる事なのでしょうか?
そんな事は、サイト側で把握していてる事では?と思うのですが。
源泉徴収も支払調書の提出も、どちらも必要ないという回答であれば、すっきりできたのですが。ここを明言できない理由は何なのでしょう?
実は他のライブチャットサイトにも似たような記述を見つけたのですが、やはり源泉徴収していないからマイナンバーは聞きませんと、なぜか「源泉徴収の有無」を理由に揚げているのです。
なぜ支払調書に触れないのかが分かりません。
何れにせよ、マイナンバーを聞かないと言っているということは、実態として支払調書を提出していないという事だと思いますが、なぜここを説明しないのか分かりません
単純に税法(支払調書の提出に際して)の解釈として、チャットレディという業務が微妙だから、正確に答えられないだけなのか、あるいは支払調書の提出が必要なのに、提出していないから濁されているのか・・・?
長くなりましたが
(1) 源泉徴収が必要な報酬と、支払調書の提出が必要な報酬の規定は、イコールではありませんよね?
(2) 支払調書の提出をするならばマイナンバーが必要ですよね?
(3) チャットレディは支払調書の提出が必要な報酬にあたると思いますか?(個々の解釈で結構ですのでお願いします)
の3点にご回答いただけますと幸いです
お礼
東京国税局に聞きましたら、源泉徴収義務者ではない個人は支払調書を提出する必要はないということだそうです。お礼のご返信が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。ありがとうございました。