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転職先に支払調書を提出するべきか?
- 転職先に支払調書を提出すべきかどうかについて疑問があります。
- 転職する際の源泉徴収票の提出や確定申告に関する疑問について解説します。
- 転職する際に受け取ったB社からの支払調書を新しい会社に提出する必要があるかどうかについて検討します。
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>それとも、「報酬分」だけ普通徴収で私のところに納付書が届けられる、なんてことは出来るのでしょうか? はい、できます。 「確定申告」のデータは自治体に送られることは申し上げましたが、そのデータには「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」というものがあって「普通徴収」を選択できるようになっています。 『手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order6/3-6_01.htm 当然ながら「住民税」のみの申告でも選択ができます。 あとは役所の職員さんが間違わずに手続きしてくれれば自宅にその分の納付書が届きます。 これは大阪市の申告書の様式です。 『[PDF]平成24年度分 市民税・府民税 申告書』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000018/18649/H24sinkokusyo.PDF ※いわゆる「アルバイト禁止」などの事情がある場合は、給与所得でも裁量で「普通徴収」にしてくれる自治体もあるようです。 ※自治体としては税収が増えることにやぶさかではないですから柔軟な対応もしてくれるのでしょう。ただし、あくまで公式見解は「給与所得は特別徴収」です。 -------------- (参考) >住民税の申告のみ行った場合、その次にC社に送られる住民税の「納税通知書」の「所得金額内訳」に詳しい金額が記載されてしまうのでしょうか? 仮に「特別徴収」にした場合、「給与以外に所得がある」ことは分かりますが詳細な内容までは分かりません。 神戸市の例) 『[PDF] 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の見方』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/img/zeigakutuuti.pdf けっこうお詳しい方のようなのでご存知かもしれませんが、「給与所得」の場合は「給与支払報告書」というものが事業主から従業員の住所地に提出されています。(事業主の義務で、様式は源泉徴収票と同じです。) 報告書が複数枚あっても住民税は「合算」して「特別徴収を行なっている事業主宛」に通知されます。 もしこれを防ぎたい場合は前述のように自治体で直接交渉になるわけです。 ちなみに、短期雇用や中途退職で、なおかつ、支給総額が30万円以下の場合は「給与支払報告書」の提出は「任意」になります。 「任意」のために提出されていない事業所があった場合は自分で合算して申告しなければなりません。 ※不明な点がありましたら補足して下さい。
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ANo.2、3です。 お礼いただきありがとうございます。お役に立てて幸いです。 ちょとくどいですが、補足があります。 ANo.4さんのご指摘通り、【還付申告するなら】「20万円以下申告不要」ではなくなり、【すべての所得】の申告が必要になります。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
お礼
ご丁寧に補足いただきましてありがとうございます。 厚くお礼申し上げます。
- simotani
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先ず「報酬等の支払調書(控)」はC社に出せません。 会社が源泉徴収票を要求するのは、新しく甲欄月額表を適用するには源泉徴収票が必要だからです。最悪年末調整迄にA社から取り付けられない場合は確定申告必須となります。 次に報酬についてですが、所得の区分が「給与所得」ではなく「事業所得」になります。従いましてB社の報酬には給与所得控除も適用されず、必要経費(概算経費率として35~40%が認められています)を収入から差し引いた額が事業所得として所得税賦課標準に加算されます。 ところで、今回の課税対象期間について「確定申告専用控除」(住宅ローン特別控除の初年度とか、寄付金控除、医療費控除等)或いは株式配当金の総合課税や申告分離の所得があれば、これは事業所得も合算して申告します(株式配当金が少額配当申告不要な場合や株式売買益の源泉徴収あり口座の場合は申告無しも可能です)。申告した結果税額が増える可能性も否定出来ません。 副業の申告義務を負うのは年間20万以上の場合のみだが、他の申告義務や還付を受けたい場合には合算して計算する為、確定申告専用控除が9万(15万×0.6)以内だと薮蛇に終わります。
お礼
ご回答ありがとうございます。なるほど、A社から源泉徴収票はしっかり貰わなければいけませんね。 むむむ、確定申告専用控除ですか。これは知りませんでした。勉強になりました。
>A社の場合は源泉徴収票を貰えますのでそのままC社に渡せばいいとして、問題はB社です。 >B社の支払調書で源泉徴収税額が「0円」となっていますが、これをC社に提出する必要はありますでしょうか? 必要ありません。 理由は、企業が行う(行うように義務付けられている)「年末調整」は、「給与所得の源泉徴収(税)」の「年末調整」なので、C社は「報酬の支払調書」を受け取っても何もできないからです。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >採用となった場合はB社の支払調書も求められるのかな、と思ったのです。 上記の通りです。 ただし、C社がCoco0229さんの素性を詳しく知るために、副業についても詳しく説明を求めるというようなことが無いとは言い切れません。(それでも、C社が「支払調書がないと税金の処理ができない」などということはありません。) >報酬は計15万円程です。 >また、C社に提出しなくて良いにせよ、来年確定申告の時期に自分でB社の報酬を確定申告しようと思いますが、確定申告が必要なのは何万円以上からでしょうか? 給与以外の所得が20万円以下ならば「確定申告」は不要です。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただし、「住民税」の申告義務はあります。(※申告時期は「確定申告」と同じです。) (参考)『福岡市|平成24年度市民税・県民税の申告を』 http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zeisei/life/kojinshiminkenminzei/006.html ※詳細はご自身の住む自治体へご確認下さい。 ※もし、確定申告もされるのであれば、申告データは(申告書に記載の)住所地の役所へ送られますので住民税の申告は不要になります。 ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
補足
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすく、勉強になりました。 住民税の申告が必要なのですね。 そこで追加で質問なのですが、来年の1月~3月にB社の約15万円を確定申告せずに 住民税の申告のみ行った場合、その次にC社に送られる住民税の「納税通知書」の 「所得金額内訳」に詳しい金額が記載されてしまうのでしょうか? といいますのも、C社に入社した場合、住民税は「特別徴収」(給与天引き)になると 思われますので、「納税通知書」は当然C社に送付されますよね。 副業していたことはもう知られていますので気にしなくてもいいのかもしれませんが、 入社前の「報酬」が詳しく載っていて、納付書を見た人が「これはなんだ?」と後々突っ込まれるのも 面倒だなあと思いまして…。 それとも、「報酬分」だけ普通徴収で私のところに納付書が届けられる、なんてことは出来るのでしょうか? お手数ですが、この辺りはどうなるのかご存知でしたら教えて頂けると幸いです。
- hata79
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A社の場合は源泉徴収票を貰えますのでそのままC社に渡せばいい] そのとおりです。 また、C社に提出しなくて良いにせよ、来年確定申告の時期に自分でB社の報酬を確定申告しようと思いますが、確定申告が必要なのは何万円以上からでしょうか?」 年間20万円を越える場合です。 所得税法第121条に規定があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。簡潔でとてもわかりやすかったです。 参考にさせて頂きます。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。詳しく教えて頂きまして、とても助かりました。 なるほど、住民税の申告のみでも「普通徴収」は可能なのですね! 今回は住民税の申告(もしくは確定申告)後に「普通徴収」で住民税を支払おうと思います。 実にわかりやすいご回答で感激しました。ありがとうございました。