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支払調書は支払先が法人の場合でも提出は必要ですか?
支払調書(法定調書)は支払先が法人の場合でも提出は必要ですか? たとえば、報酬の支払調書で、個人の税理士に払った場合は、支払調書が必要ですが、 法人の場合は提出は必要なのでしょうか?(法人ですから源泉徴収はしていないわけですが。。)
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支払調書(法定調書)の提出義務があるのは,源泉徴収をしているからではありません。源泉徴収をしていなくても,「居住者又は内国法人に対し、国内において所得税法第204条第1項各号に掲げる報酬、料金、契約金又は賞金の支払をする場合」には提出する必要があります。 なお,支払調書(法定調書)は税務署に提出するものであって,どんな場合でも支払先に提出することは義務ではありません。
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