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手付金について

お世話になっております。 先日、一人暮らし用の部屋を借りたいと思い、 不動産に行き、契約をして手付けを払ったのですが 諸事情により、キャンセルしなければならなくなりました。 この場合はやはり手付けは戻ってこないのでしょうか? ご存知のおられましたら、回答宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sasa-j
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回答No.7

#4回答者です。 (#5回答者様、気に触ったりいたしませんよ。 私も少し補足させてください) 私も言い争うつもりはありませんが、depictsさんの補足が 全く無いので憶測になりますが・・・ >契約をして手付けを払ったのですが →この記述自体に私は疑問を持っているのです。 (曖昧と言うのではなく、よく理解していらっしゃらない のではないかと感じております) 「手付」「内金」に関しては、#5回答者様の回答通りと 私も同じ理解を以前より持っております。 しかし、このケースで、契約していながら「手付しか 払っていない」という事が可能性として薄いと思っております。 賃貸契約の場合、皆様もご存知かと思いますが、契約以前に 「予約金」「申込金」等、名目の如何に問わず、金銭預託が ありえます(賛否ありますが)。しかし、今回は契約済ですよね。 契約時には敷金や礼金、保証金等と保険料、仲介手数料や 今月分日割り家賃と来月分家賃を「契約と同時に一括で」 支払うのがポピュラな流れです。(例外も存在しますが) ですので、このケースにも、記述には「手付金」と書いて ありますが、実際には上記支払いを行っている可能性が 高いと思っております。 ですので、「手付」と言う記述が正しければ、「手付流し」で しょうし、 契約済で入金済であれば、「解約手続き要」という回答に なります。 長くなってすいません。 -------------------------------------- この回答に当たっては、教えて!goonのルールに反して おりますし、質問者様の質問から離れた回答になっており ますので、削除対象でしょうが、#5回答者様にお読み いただけると幸いです。 *depictsさんの記述を疑う内容になっておりますが、他意は ございませんので、何卒ご容赦下さい。

depicts
質問者

補足

お世話になっております。 そして、返信が遅れ申し訳御座いません。 手付けですが、結局半額が戻ってくる事になりました。 少し、抽象的な説明だったので詳しく話しますと、 まず、気に入った物件があった。 そして、手付けとして家賃一か月分の手付けを払った。 ここで、家の事情によりキャンセルをしなければならなくなりました。 実際6万ぐらいの家賃(手付け)の所だったので、3万位返ってきました。 敷金、礼金は後、40万ぐらいあったのですが、まだ払っていない状態だったので助かったみたいです。 今回の一件について、色々意見を頂き、本当にありがとうございました。 重ねて、返信が送れたことをお詫びいたします。

その他の回答 (7)

  • KAAZ
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回答No.8

こんばんわ!#5回答者です。 sasa-j様がとても解りやすく上手にまとめてくださっておりますので、そちらをよくご覧になられると とっても理解し易いと思います。 より多くの金銭負担が必要となるかどうかは、実際に授受されたお金の性質によって異なってきます。金銭を支払った際に受け取った証明書が「手付金受領書」とか類似の名称になっているのかどうか、再度ご確認されたほうが宜しいと思いますよ。 手付額の負担だけで済みますやうお祈り致します。

  • kaz1916
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回答No.6

追加質問:「契約して、手付金を払った」とありますが、契約書に署名捺印して契約書を交付されたのでしょうか? どうもこの文面では、ただ、「手付金を支払って預り証を受け取った」というように感じられますが。 これで宜しいのであれば、1.で回答した通りで宜しいのですが。 気になりましたので、お答えください。

  • KAAZ
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回答No.5

言い争うつもりはありませんが、少し気になったものですから再度書き込ませて頂きます。(#4様、お気に触るようでしたら失礼します。) 手付金である以上、解約に際しては、 「契約の相手方が契約の履行に着手するまでの間、解除権を留保し、手付放棄、手付倍返しで解除することができるという趣旨で授受される“解約手付”」であり、本契約解除条項による束縛は受けません。 もし「本契約解除の場合の規定」を強引にそのまま当てはめようとするのであれば、それは「宅建業法第39条第2項の内容(手金流れ)を越えて借主に不利となる部分」であり、同法第3項の規定により「無効」です。 (もし不動産屋が履行着手後であった場合でしたら、その手付金は、「当事者に債務不履行があった場合の違約罰としての性格を持ち、損害賠償とは別に当然に没収される趣旨で授受された“違約手付”である」と解釈するのもアリかもしれません。これは余談でした。) 実際に支払った手付金の種類が、業法第39条第2項の規定には該当しないと言うのであれば、民法第557条1項に戻り、それに関する判例により“解約手付”となります。 いずれにせよ「手付金」と「内金」は異なりますので、本件の場合、契約書内容を全て当てはめていくのは、まず無理だと思います。 不動産賃借実務と法解釈論の違いと言われればそれまでですが…いちおう日本は法治国家です。 ちなみに「内金」であれば本契約内容をそのままあてはめる事にも妥当性はあります。

  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.4

契約を既に結んでいるとの事ですので、解約もその契約に 則って行います。 契約書を良く読んでください。 解約には何ヶ月前通知と書いてありますか? 例えば一ヶ月前通知と言う事であれば、今解約を申し出て、 実際の明け渡しは2月13日です。それまでの家賃は支払う 必要があります。 (日割りが効かないと書いてあれば、2月末までの家賃) それプラス、関西であれば敷引きも当然引かれます。 (使っていないので引くなと言う事であれば裁判してください) つまり、このケースですと、手付金が戻ってくるかどうか と言うような事を言っている場合ではなく、 解約までの家賃を支払って、敷金を清算するという 「解約手続き」が必要です。

  • kaz1916
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回答No.3

一応、成年の方という前提で申し上げます。 あなたのようなケースに備えて、貸主は手付けを要求するわけです。 大人になったら、社会的行動に対しては責任を取らなければなりません。 大事なお金だとは思いますが、このケースは無理でしょうね。 貸主さんが特別に「いいよ」と仰ってくれれば助かりますけれどね。 世に中、契約のような金銭を伴う行為は慎重に。 但し、あなたが未成年の場合、契約そのものが無効になる可能性がありますが、実際に訴訟に持っていくのはどんなものでしょうか。

  • KAAZ
  • ベストアンサー率64% (373/581)
回答No.2

こんにちわ!良心的な不動産業者でしたら履行着手前なら返してくれるかも知れませんが、普通は戻って来ないです。宅建業者の受け取る手付金は「解約した際の違約金の性質を有する」ことになっていますゆえ。(宅建業法第39条2項) 実際に相手方が履行着手してしまっている場合には、「手付金流れ」では済まないで、損害賠償しなければならない事もあります。 「勿体無いなー」とマイナス思考で捉えるよりは、手付金額のみの負担で契約解除出来て「助かった!」とお考えになられたほうが良いですよ。 法律は「両刃の刀」です。契約の安全・安定性を保護する法によって、今回は残念ですが……勉強代だと思えば諦めが付くでしょうか? お役に立てず申し訳ありません。ご参考になれば幸いです。

回答No.1

手付け放棄のキャンセルによりそれ以外一切の賠償はしない・・・というのが商慣習ですね。手付けは返すけど、あなたが契約したため募集できなかった期間の損害賠償を変わりに請求する・・・と言われれば同じことでしょう。契約した以上はキャンセルするなら手付けは放棄しなくてはいけないでしょう。 でも事情を話せば返してくれるかもしれません。

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