- ベストアンサー
手付金って?
賃貸住居を借りる場合、不動産屋から『問い合わせが何件か来ているので、一万円ぐらい手付金を入れといてくれれば、三日ぐらい物件を押さえておきますよ。』 と言われました。 手付金って契約に至らなかった場合戻って来ないんでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
2です。 誤った回答が出ていますので、再度補足させて頂きます。 手付金とは、本来契約成立後に払うものです。 物件の仮押さえ程度であれば、「預かり金」または「申込金」といい 本来は返金されるべきお金です。 ただ、預かり金を返還しない業者が多いので、 預かり証を発行してもらい、確実に返金されるように 明文化してもらわないと、後々トラブルになります。
その他の回答 (5)
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
回答がバラバラですが、一般的には「手付金」という名目であれば契約しなかったら返ってこないし、「申込金」とか「預り金」という名目であれば返ってくるものと思われます。 ですからその1万円を入れる時に、手付金なのか申込金なのかよく確認してください。もちろん契約しなかった場合に返ってくるのかどうかも。 ただし、契約しなければ返ってくるという約束であっても、他の物件の契約を強引に進められる場合もありますので、十分注意してください。
お礼
よ~く気をつけます。 世間知らずな小娘なので。。。 ありがとうございます~☆
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
(手付金って契約に至らなかった場合戻って来ないんでしょうか? )不成立の場合は返金されます。 成立の場合は、費用の中に組み込まれます。 手付金は、契約を前提とした保証金ですが、(三日ぐらい物件を押さえておきますよ)という事であれば、3日以内に契約されなければ、自動的に解約となる事も含まれます。
お礼
回答ありがとうございます~☆
- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
はい、契約をしなかった場合は放棄することになります。 但し、他の人がその物件を借りたい時に 既に入っている手付金と同額を渡すことで契約をすることが出来ます。 あなたが手付金1万円を入れた後、 1.あなたが契約する場合、敷金等に充当される 2.契約をしなかった場合、1万円は放棄(戻らない) 3.他の人が契約する場合、あなたには手付金(1万円)が戻り、相手から1万円貰える
お礼
回答ありがとうございます~☆
- night_hawks
- ベストアンサー率29% (11/37)
正確には「預かり金」の事だと思います。 トラブルの元なので、返金されるか業者に確認された方がいいですよ。 正式な契約における手付金は、基本的には返金されません。
お礼
ありがとうございます~☆
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
手付け金は絶対に買いますという保証金のような物です 買わなかったときは戻ってきません
お礼
早々に回答ありがとうございます~☆
お礼
分かりました。 再度回答頂きありがとうございます~☆