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手付金の返却は??
よろしくお願いします。実はマンション購入を先月あたりから考え出したのですが、先日初めてモデルルームを見に行ってきました。同日に2ヶ所行ったのですが、2番目の物件を家族で気に入り、ローン審査に出してもらおうということになりました。そうしたら手付金が必要ですとのことで、当日に1万円、2日後に50万円振り込みました。見にいったときの説明は、ローン審査が通らない時は全額返金します。キャンセル時も全額返金しますといわれました。が、昨夜書類を見ていたところ”手付金は物件代金の10%以上としキャンセル時は返金します。しかしそれ以下の場合はこれに該当しません”との記入がありました。物件は3000万なので手付金は10%には達していません。しかし、その場でキャンセル時は返金されるといわれたので、早いかなと思いながらもとりあえずローン審査を経験することも込みでお願いするかと思い手付を払ったのですが、今かなり迷っている状況です。そこで、もしローンが通ってキャンセルしたとき、手付は返金されるのでしょうか?されないのでしょうか?ちなみにモデルルームと同じ形の部屋を申し込んだのではないので、現状を見てちょっとと思ってキャンセルするときはどうなるのでしょうか。よろしくお願いします。
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説明不足で状況がつかめないので、一般論です。 まず、特別取り決めのない解約手付けは解約手付けと見なされます。書類には10%以上の場合はローン不成立時には返金されているようですが、10%未満の場合はどうなるか明示されていませんので、これは解約手付けとして見なされるとおもいます。 解約手付けの場合、相手側が履行の着手(物件の引き渡しや登記手続きなど)を行う前なら、手付け放棄(返金されない)で自由に解約できることになっています。よって手付けは返金されない可能性があります。 ただし、これは解約手付けの原則についてです。 取引の際には重要事項説明を口頭並び文書にて宅地建物取引主任者が資格証を提示して説明しなければなりません。その後で条件を調整して契約をすることになります。重要事項の説明が行われない、または不十分だった場合や契約が文書にて行われていない場合、契約自体の成立がなかったといえますので、返金されると思います。 よって、重要事項説明書・契約書が正式に文書で出されているのか、説明した人が宅地建物取引主任者であることを説明の際確認できていたか(資格証を提示したか)、説明する際に文書の場所をきちんとわかりやすく示して説明を行ったかどうかは大変重要なことですので、確認してください。 なお、重要事項説明・契約が正しく行われた場合(正式に契約が完了している場合)、文書にあった返金に関する記述はローン特約という物とおもわれますので、ローンが成立した場合は、返ってこないと思います。また自分の意志で解約した場合は一般の解約手付けとして扱われ手付けは返ってきません。 ちなみに手付けの分割払いも禁止されています。1万と50万の2回に分けて受け取っていることは、分割払いに該当する可能性があり、これは違法行為の可能性があると思います(これは買い主が承諾していても禁止)。
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#1,#2です。 誤字がありましたので訂正します。 #1 特別取り決めのない解約手付けは解約手付けと見なされます ↓ 特別取り決めのない手付けは解約手付けと見なされます。 #2 退治なこと → 大事なこと 再度補足です。 重要事項説明の記載事項に「手付け金、申し込み拠金など」があります。また手付けとは契約成立後に支払われ、一般には代金に補充するものをいいます。 契約をしているかどうか質問文ではわからないのですが、不動産取引では契約以前に支払われた金額は上記のことから、手付け金でないと解釈され(一般的には予約金、申し込み拠金などというようです)、通常契約が成立した場合は、手付け金に充当し、不成立の場合は返金するものとなっています。 また、契約をしていても#1で書いたように、正式な手順を踏んでいない場合は、契約が成立していないとして、返金できる可能性があります。 >ローン審査が通らない時は全額返金します。キャンセル時も全額返金しますといわれました。 この文章からすると説明と内容が相違または不十分だった可能性があり、うまく話しを持って行けば返ってくる可能性があります。 おそらくすんなりとはいかないでしょうから、交渉には専門家の協力などが必要と思います。 再整理しますと、 契約前なら返ってくると思います。 契約後なら、 1)ローン審査不成立の場合:返還 2)ローン審査成立の場合:返ってこない ただし、重要事項説明など不備があれば、契約不成立として返ってくる可能性があり、クーリングオフが使えれば返ってきます。
- miyacchi518
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ローンが通ってのキャンセルであれば「手付け放棄の解約」でしょう。 重要事項の説明は「契約」のときに必要なだけであって「手付け」の際には不要です。あくまでも「物件を抑える」ための手付けですからキャンセルとなれば手付け放棄は当然と思います。 クーリングオフについても「契約」をしていないのでできないと思います。 ただ消費者契約法が11月に改正されているのでもしかすると返金可能かもしれないですね。商取引の原則で言えば「返金の義務はなし」です。
- 1ppo
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普通の商取引での手付け金は買い主がキャンセル した場合手付け金は返金されません。 売り主がキャンセルした場合には手付け金は倍返 しです。 前払い金の場合には買い主がキャンセルした場合 全額帰ってきますし、売り主がキャンセルした場 合全額返金すればすみます。 今回は手付け金という事なので、良心的な会社で なければ返金されないと思います。
#1です。退治なこと書き忘れていたので、もう1点補足。 新築マンションのようですから、販売個数が10戸程度以上あると思いますが、この場合売り主はたいてい宅地建物取引業者です。 売り主が宅地建物取引業者のばあい、契約場所によってはクーリングオフが適用できることもあります。 (条件の詳細は参考サイトを) クーリングオフが適用できれば、全額返ってきます。 クーリングオフは期間がありますので、これをする場合はお急ぎを!