- ベストアンサー
会議費として認められるかどうか
下記のケースが接待費となるか会議費と認められるかどうか教えてください 1.幹部社員だけで夕食を共にした(単価5000円でアルコールあり) 2.幹部社員だけで昼食を共にした(単価3500円でアルコールなし) 3.顧客との会食で深夜遅くなって帰宅する場合のタクシー代(飲食費は顧客持ちで当方の持ち出しはない) 4.慶弔規定では社員の一親等の葬儀にお香典として1万円を拠出することになっている。この範囲を超えて、社員の祖母の葬儀に1万円のお香典を差し出した場合
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.2.4は下記の回答から判断してください。 3については当社が「被接待者」であり、接待された側の移動費としてのタクシー代は「旅費交通費」になります。当社が接待した側であれば「交際費」になります。
その他の回答 (2)
- emperor412
- ベストアンサー率38% (26/67)
交際費と会議費、福利厚生費の区分の質問ですね。 会議費とは通常の昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用と定義されます。 昼食の程度を超えるか否かは金額だけでは判断できず会議としての実態が必要です。 従って、1と2は常識的な昼食の単価を考慮すれば会議費で処理するのは難しいと判断します(会議費でも度を越さないビール等の酒類は認められていますので酒類の有無だけが判断材料ではありません)。 尚、2の場合で会議費とする見解もあると思いますが この場合は、現物支給と判断されかねません。 3は当方が被接待者ですので通常の交通費です。 4は慶弔規定が基準となります。明確な基準を設定していない場合は、社会通念上から妥当と認められる金額とします。超過部分は課税対象となりますが本件金額から福利厚生費で良いと判断します。
補足
ありがとうございます。 聞く人によって、いろいろな回答があって困惑しているところです。 なにか公的機関の出した統一見解があれば助かるのですが...
- GoGoSydney
- ベストアンサー率46% (38/82)
1.2 →実際に会議をしているか?また、会議の議事録等はあるか?等が判断材料になります。よく3000円という基準があるように言われますが、目安であって実態が問われます。 http://homepage2.nifty.com/NODE/accounting/practice/kousaihi2.htm http://homepage2.nifty.com/NODE/accounting/practice/kaigi.htm http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_point04 3→接待を「された」場合のタクシー代は交際費にはなりません。http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20040517.html http://www.lotus21.co.jp/data/column/conveni/020128c.html 4→金額からみて社会通念上の相当な金額の範囲内なので福利厚生費でOKだと思います。(相当な範囲を超えると給与)
補足
いろいろとありがとうございます。 この手の仕分けについて、行政から示された文書等はあるのでしょうか? もしわかったら教えていただきたいのですが...