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確定申告(年末調整)における還付金について

タイトルの件ですが、1年における生命保険の掛金が10万円の場合、その証明書を出すと出さないでは、税金の還付金にどれぐらいの差があるかで議論になっています。 Aさんは、10万円の掛金の場合、生命保険料控除が50,000円なので、税金は50,000円還付される。 Bさんは、10万円の掛金の場合、生命保険料控除が50,000円なので、50000円が所得から控除されるので、税額としては10%の5000円から、定率控除の20%を差し引いて、4000円の税金が還付される。 以上、どちらの意見が正しいでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.1

Bさんの方が正解に近いと思います。 まず、保険料控除は所得からの控除です。 ですから、税率が10%の方なら確かに計算の 通りになります。 しかし実際は更に住民税にも影響が出ます。 所得税が10%ならこちらは5%です。 還付されるのではなく 翌年分が減る形になるのですが、 こちらも5%安くなります。 つまり税金全体では6500円安くなります。

apricot777
質問者

お礼

説明不足ですいません、一例で独身、収入300万円として、生命保険料の控除を適用するかどうか、所得税のみの還付金額を知りたいとしての説明が不足していました。確認できて助かりました、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • wave88
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.2

年収、扶養家族等がわからないので、一概にBさんの言う4000円が正しい還付金額かわかりませんが、概要はBさんの言うが正しいです。 「生命保険の証明書を出すのと出さない」と記載がありますが、原則は確かに証明書を提出しなければなりませんが、もし紛失などした場合、再発行してもらえばいいわけですが、再発行もしてくれなかった場合は、領収書や保険証券の写しでも大丈夫です。

apricot777
質問者

お礼

説明不足ですいません、一例で独身、収入300万円として、生命保険料の控除を適用するかどうか、所得税のみの還付金額を知りたいとしての説明が不足していました。確認できて助かりました、ありがとうございます。

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