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年末調整額の計算について

会計事務所にお願いしているので計算は自分でしていません 支払金額          5476322 給与所得控除後の金額 3840800 所得控除の額の合計額 1450833 源泉徴収額         191100 扶養(その他) 1  社会保険料等の金額  637833 生命保険料の控除額  50000 損害保険料の控除額  3000 年調定率控除額     47780 還付は17960円だったのですが 47780円が還付金だと思いこんでいて私がごまかしてると思ってる節があります 徴収税額の計算がわかれば教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • gosuke32
  • ベストアンサー率29% (36/124)
回答No.1

給与支払額5,476,322→5,476,000(400円でまるめ) 給与所得控除額5,476,000×20%+540,000=1,635,200 給与所得控除後の金額5,476,000-1,635,200=3,840,800 所得控除の額 基礎控除380,000 扶養控除380,000(その他) 社会保険料637,833 生命保険料50,000 損害保険料3,000 合計額1,450,833 所得-控除 3,840,800-1,450,833=2,389,967       →2,389,000(千円未満端数切捨て) ×税率 2,389,000×10%=238,900 年調定率控除 238,900×20%=47,780 源泉所得税額 238,900-47,780=191,120       →191,100(百円未満端数切捨て) この源泉徴収票は正しいですよ。 源泉の還付金については、1月から12月までもらった給与明細の所得税の合計額から191,100円を差引いた金額が17,960円になっていれば、すべて正しいです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
ameagari
質問者

お礼

ありがとうございます 速攻説明してきたいとおもいます

その他の回答 (2)

  • sugimama
  • ベストアンサー率31% (31/99)
回答No.3

 会計事務所で頼んでいるなら、そこでお尋ねになるのが筋だと思いますが、いつも確定申告している私には、簡単な計算なので、説明させて頂きます。  給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額=課税額なので、3,840,800-1,450,833=2,389,967。  課税額に税率が10%で百円未満切捨てで、238,900円。  その20%が定率控除額なので、47,780円。  税額238,900円から控除額47,780円を引くと平成17年度に支払わなくてはならない所得税額は、191,120円。  源泉徴収額が191,100円なので、差額は20円。   徴収される額が20円だと思いますが、100円未満は、請求されなかったかと思います。  還付されたと思っている金額は、12月のお給料などで源泉徴収していた計算後の所得税額ではないでしょうか?  ちなみに所得控除の額の合計額には、基礎控除・扶養控除・社会保険料などの金額・生命保険料の控除額・損害保険料の控除額などが、全て含まれています。  

ameagari
質問者

お礼

ほんとうにそうなんですけど、今会計事務所はとても忙しいと思うので 日頃やられている方ならわけないと思い甘えさせていただきました 簡単明朗な答えで感謝です。ありがとうございました

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

結論から言えば、計算は合っています。 それぞれ説明すると、「支払金額」というのは、収入金額を指し、そこから必要経費を引いて所得金額を算出するのですが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除額というのが収入に応じた額を引けるようになっていて、それを引いた後の金額が「給与所得控除後の金額」となり、すなわち所得金額となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm そこから所得控除額を引いて、課税所得金額を算出し、それに対して税率を乗じて所得税を計算する事となります。 「所得控除の額の合計額」は読んで字のごとくで、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた後の金額が課税所得金額となります。 3,840,800円-1,450,833円=2,389,000円(千円未満切捨て) これに対して所得税の税率を乗じます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 330万円以下ですので、10%を乗じます。 2,389,000円×10%=238,900円 そこからさらに、現在は定率減税が20%ありますので、それを引いた後の金額を百円未満切捨てした金額が、最終的な年税額となり、その金額が源泉徴収票の「源泉徴収額」として記載されます。 定率減税 238,900円×20%=47,780円 年税額 238,900円-47,780円=191,100円(百円未満切捨て) 年末調整の還付金は、毎月の天引きされた金額から、最終的な年税額を引いた後の金額となりますので、源泉徴収票から読みとる事はできません。 ですから、逆算すれば、17,960円+191,100円=209,060円、という計算により、毎月の天引きされた所得税の額の合計額が209,060円であったならば、還付金は合っている事となります。 誤解が多い所ですが、源泉徴収票の「年調定率控除額」は、単に、年間でこれだけ定率減税がありましたよ、と表示しているだけで、年末調整の還付金とは全く関係ない事となります。 ついでに計算しますと、「所得控除の額の合計額」の計算も間違いありません。 637,833円(社会保険料控除)+50,000(生命保険料控除)+3,000円(損害保険料控除)+380,000円(扶養控除)+380,000円(基礎控除)=1,450,833円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm

ameagari
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます 間違っていると思っているのではなく私の知識不足で説明ができませんでした 助かりました

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