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夫は失業中、確定申告の有利な方法は?
- 夫は現在無職で収入はなし。雇用保険から18万円もらっており、建設国保に加入している。
- 私は育児休暇中で、源泉徴収票をもらいました。出産で30万円の支給はありましたが、医療費控除は当てはまる。
- 子供は扶養控除に入れていない。確定申告は私だけできるか、夫と子供も扶養に入れる形でよいか?建設国保は控除の対象か?
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ちょっと所得税の計算の仕組みについて説明してみます。 まず収入金額から必要経費を引いて所得金額を算出しますが、給与所得の場合は、必要経費が原則として認められない代わりに、給与所得控除額が収入に応じた額を引けます。 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がこの所得金額にあたります。 そこから、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除等の所得控除額を算出して課税所得金額を求め、それに対して税率を乗じて所得税を計算します。 (さらに細かく言えば、これから定率減税分20%を引きます。 その求められた所得税より、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額の方が大きい場合に、確定申告においてその差額が還付されます。 ですから、扶養控除38万円、配偶者控除38万円を加えるだけで既に、所得控除額が所得金額をオーバーしますので、年税額は0円となり、全額が還付されます。 医療費控除の控除額がないという訳ではなく、医療費控除と扶養控除は同列で、扶養控除・配偶者控除については、特に証明書も何も必要ないの対して、医療費控除は領収書等の提出(または提示)が必要で、その辺の事を考えて、あえて医療費控除はしなくても、ただ扶養控除と配偶者控除が増えることについての確定申告をするだけで事足りるという意味で書き込ませて頂いた次第です。
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- kamehen
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まず失業給付については、所得税の非課税ですので、ご主人については今年は所得金額は0円ということになりますので、お子さんと共に、ご質問者様の扶養に入る事ができます。 建設国保については、社会保険料控除は、その保険料を実際に負担した者について控除できますので、ご質問者様が負担されていたのであれば、確定申告において控除可能です。 いずれにしても、確定申告できるのは、ご質問者様のみで、金額的に、医療費控除及び建設国保にかかる社会保険料控除をいれるまでもなく、ご主人にかかる配偶者控除、お子さんにかかる扶養控除の申告をするだけで、源泉徴収税額の全額が還付されます。 確定申告に必要なものは、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳、それに医療費控除を受けられる場合は、その領収書等、建設国保についても控除を受けられる場合は、その支払った金額がわかる書類(こちらは申告書に添付は不要です)です。 確定申告の義務がない還付申告ですので、来年1月以降であれば税務署で受け付けていますので、早めに行かれた方が混まなくて良いですし、還付金も早めに還付されると思います。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 いまひとつピンとこないのですが、(無知ですみません)医療費控除は認められるが、夫と子供を扶養に入れることで源泉徴収税額の還付が全てでき(1万4000円)、そうなると医療費控除の額も税額が0円となるので、当然戻らないので控除の手続きは不必要ということでいいのでしょうか?
補足
早速のお返事ありがとうございます。 いまひとつピンとこないのですが、(無知ですみません)医療費控除は認められるが、夫と子供を扶養に入れることで源泉徴収税額の還付が全てでき(1万4000円)、そうなると医療費控除の額も税額が0円となるので、当然戻らないので控除の手続きは不必要ということでいいのでしょうか?
お礼
とてもよくわかりました。 医療費控除の整理は面倒だったので、扶養控除・配偶者控除だけで事足りるなら、早速年明けに手続きしたいと思います。kamehenさんに教えてもらわなかったら、大変なことになっていたかも!? ありがとうございました。