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児童手当と医療費控除について

いろいろ書き込みを見ましたがよく分からないので教えて下さい。 医療費の還付申告をする場合、源泉徴収の「所得控除後の金額」から 引いた額が「所得限度額」より下回ってた場合受給出来る?! その場合、「医療費の支払い金額」ではなく、やはり10万引いた 確定申告書に書く「医療費控除」の額でしょうか? 例えば、「所得控除後の金額」606万     「医療費の支払い総額」30万 「医療費控除」は20万     「所得限度額」578万 (扶養者1人 厚生年金者) の場合、「総額」では限度額内だけど、「控除」ではオーバーなので、 受給できないのでしょうか?

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

http://www.city.funabashi.chiba.jp/jidokatei/htm_file/jidoteate1-2.htm 所得は、給与所得のみ方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしている方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。 以上のようになっています。 給与所得控除後の金額 606万円となります。 扶養親族等の数が2人以上ならば支給されますが、1人のようなので支給されません。

ichigo99
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはりそうですか・・・。今回はあきらめます。

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