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児童手当と医療費控除について
いろいろ書き込みを見ましたがよく分からないので教えて下さい。 医療費の還付申告をする場合、源泉徴収の「所得控除後の金額」から 引いた額が「所得限度額」より下回ってた場合受給出来る?! その場合、「医療費の支払い金額」ではなく、やはり10万引いた 確定申告書に書く「医療費控除」の額でしょうか? 例えば、「所得控除後の金額」606万 「医療費の支払い総額」30万 「医療費控除」は20万 「所得限度額」578万 (扶養者1人 厚生年金者) の場合、「総額」では限度額内だけど、「控除」ではオーバーなので、 受給できないのでしょうか?
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- siba3621
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回答No.1
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはりそうですか・・・。今回はあきらめます。