- ベストアンサー
12月の給料
今年から自営業になり、青色申告を行うのですが、 わからない事がありまして・・ 給料は末〆10日払いで、記帳は毎月10日に 専従者給与/普通預金 /源泉預り金 としていたのですが 12月分給料(1月10日払い)は今年度分として 12月中に 未払費用/普通預金 として処理しなければいけないのでしょうか? また、そうするのならば、 年末調整も12月分給料を含めてしなければ ならないのでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>12月分給料(1月10日払い)は今年度分として >12月中に >未払費用/普通預金 >として処理しなければいけないのでしょうか? 12月分の専従者給与は、未払計上でOKです つまり、 (借方)専従者給与/(貸方)未払金、となります。 尚、この場合、給与の支払はしていませんので、源泉の"預り金"は生じません。 1/10に支払った際の処理は、下記の通りです。 (借方)未払金/(貸方)普通預金 / 預り金 >また、そうするのならば、 >年末調整も12月分給料を含めてしなければ >ならないのでしょうか? いいえ、年末調整は、支給月ベースでOKです 例えば、9月分(10月10日支給分)から専従者給与を支払っているとすれば、 10/10、11/10、12/10、の支給分で計算すれば良いこととなっています。