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誰かわかる方教えてください

(1)源泉所得税の納付 (2)給料の仕分けに関して (1)7月10日納付期限の源泉所得税納期の特例に関して 昨年息子の12月分青色専従者給与を年明け1月5日に源泉税を差し引いて支払いました。 この場合 7月10日 2/5~6月5日の5回分        1月10日 7/5~1月5日の7日分納付 納付書の右端の日付は 18年01月            18年06月    で大丈夫ですか???自信がないうえ・・心配性です。 月曜日に納付に行きたいと思っておりますが・・・・ よろしければご返答頂けますでしょうか、宜しくお願い致します。   (2)給料の仕分けに関して 末〆5日払いの給料日なんですが、昨年12月分の青色専従者給与を未払計上をせずに申告していました。 今年の1月5日には12月分給料を 専従者給与 ×××  現金 ×××   で計上していたのですが、 今年は12月31日に正しく 専従者給料 ×××  未払専従者給与 ××× を計上したいと考えているんですが 専従者給料が、13ヶ月分の計上はおかしいですよね?・・・どのように1月5日の給料を処理したらよいか教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

(1)源泉所得税の納付については、別の方の回答を参照して下さい (2)給料の仕訳に関して 青色の届けと共に、現金主義の所得計算による旨の届出を提出していなければ 発生主義での記帳が必要となります そうなると昨年12月分の専従者給料は未払計上が必要だったのですが 今更、、、なので (1)昨年分は更正の請求をする(しなくても良い) (2)今年の1月5日の給料は専従者給料に計上しない(事業主貸とする) (3)更正の請求をする場合は、源泉所得税を7/10納付分に含める  更正の請求をしない場合は、自己否認となり源泉所得税は発生しないので  7/10納付分には含めない 本年分で青色専従者給与を13ヶ月分の計上はいかがかと思います。

imozuimo
質問者

お礼

返答ありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 先日勇気を出して、詳しい方にお話を伺うことができました。 たくさんの方のご協力を頂きまことにありがとうどざいまた。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.3

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2249458 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2250745 より移動してきました。 納付書の右端の日付は、自18年01月至18年06月 で良いです。 >専従者給料が、13ヶ月分の計上はおかしいですよね? 今回の質問だけでは、昨年の申告に誤りがあるため更正の請求(間違っていたので税金安くしてください)の手続きが必要ですが、昨年開業されたのであれば、前回の回答どおり13か月分計上でも、問題ないと考えます。 ただし、昨年12月分の専従者給与が経費にできるかどうかは開業の時期にもよると考えられ、それに影響され、納期特例での納付すべき税額も変ると思います。   

imozuimo
質問者

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  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

前の質問の♯3です。 新しい質問が立っていましたのでこちらで回答いたします。 (1)については♯1の方のとおり何月分かはまったく関係なく、純粋に1月~6月に支払った分を7/10、7月~12月に支払った分を翌年1月10日(もしくは1/20)までに納付することになります。 ですので、1月5日~6月5日支払の給与を合計すれば申告漏れもまったくありません。 (2)については実務上でいえば皆さんがおっしゃるとおり、現金主義会計(給与を支払ったときに経費)から発生主義会計(給与の発生した月に経費)への変更と考えれば会計上正しい方向への変更ですので、変更年度については13ヶ月分発生するのは当然と考えて、13ヶ月分申告されてもいいかと思います。 ただ、やっぱり心配ということでしたら、どちらかといえば昨年の税金を多めに払っているわけですから堂々と所轄税務署に赴いて相談されるのがよいのではないでしょうか? もし税務署で(おそらくはないとは思いますが)更正の請求(税金の還付)手続きをして下さいと言われたら多少の手間はかかりますが昨年の経費に入れなおして税金を返してもらうことができます。 会計方針の変更ということでH18年分の専従者給与が13ヶ月分になっても仕方ないでしょうと言われたらその担当者の名前を教えてもらって、もし税務調査があって専従者給与についてなにか言われたら○○さんに相談して了承を得たといえばいいですので、心配ごともなくすっきりするかと思います。

imozuimo
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  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

下記所得税法第216条において、支払った給与等と規定されておりますので、 上半期・・・1/5(平成17年12月分)~6/5(平成18年5月分)として納付するのが 条文上の解釈です。 (納付の目的の記載は18 01~18 06です) ただ、1月分~6月分給与の源泉所得税を集計して納付している方もいるでしょうし、 税務署がそれの訂正を求めたということも聞いたことはありませんが。 下半期分につては、納期限を1月20日とする特例があります。(措法第41条の6) 所得税法 (源泉徴収に係る所得税の納期の特例) 第二百十六条 ・・・一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間に 当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等について、当該 各期間に属する最終月の翌月十日までに国に納付することができる。 専従者給与の未払計上は、変更する年はやむをえないでしょう。

imozuimo
質問者

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