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税理士事務所に対する源泉預り金の計上方法

税理士事務所に対する源泉預り金の計上方法 以下、aとbどちらの方法で計上するのが正しいのでしょうか? (1)請求書受取時(2/19) a)支払報酬10500/未払金10500 b)支払報酬10500/未払金9500         /源泉預り金1000 (2)報酬支払時(3/10) a)未払金10500/普通預金9500        /源泉預金1000 b)未払金9500/普通預金9500 どなたかご教示ください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

所得税法では、報酬を支払う時に所得税を源泉徴収するように定めています。従って、aが正解です。 【根拠法令】第二百四条第一項

rovin0115
質問者

お礼

参考法令まで記載して頂き、ありがとうございます。 すっきりしました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

(1)請求書受取時(2/19) aが正しい方法です。 なぜなら、支払っていないのに預かり金はないから。 (2)報酬支払時(3/10) 当然、aです。

rovin0115
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

うちは未払金は使わずに支払時に計上しています。 発生時か、支払時かは、決めて置いた方が良いでしょうけど、発生時でやると面倒ですし、他の会計処理とも合わせて考えると支払時の方が判りやすいですね。 支払報酬 10500/普通預金 9500        /預り金 1000 としてます。

rovin0115
質問者

お礼

お早い回答、ありがとうございます。 ただ、面倒でも正確に計上したいため、他回答者様にベストアンサーをつけさせて頂きます。。。

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