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本来必要のない確定申告で虚偽の申告をしたらどうなる
今年は障害者雇用でバイトで111万なる見込み(年収)とインターネット副業(10万 年収) 副業分は収入がそのまま所得となります。 この場合原則として確定申告が不要らしいですが、仮に確定申告時にバイトの収入だけ書いて副業の額を書かないとどうなりますか? 副業分を記載してもしなくても税金はかからないから脱税となるとは思えませんし、そもそも確定申告書はこの場合不要らしいですし、なんとなく気になったので質問しました。 私自身は脱税なんてする意思はさらさらございませんし、稼いだ分は全て申告書に記載する所存です
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- D-Gabacho
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おそらく、どうもならないと思います。 確定申告の内容が間違っていた場合、申告期限後でも修正申告(納税額が少な過ぎた場合や、還付金が多過ぎた場合)や更正の請求(納税額が多過ぎた場合や還付金が少な過ぎた場合)ができますが、所得の増減があっても最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできないことになっています。 質問者さまの場合、申告しなかった副業分の所得を加えても所得税額はゼロで変わりませんし、障害者は合計所得金額135万円まで住民税非課税なので、住民税の計算にも影響しませんから、税務署としてはわざわざ指摘する意味がありません。申告していない所得を把握したとしても何もしない可能性が高いと思います。 刑事罰が科される脱税や重加算税などのペナルティは、納めるべき税金を納めなかった場合に成立するもので、申告してもしなくても税金の額が変わらない内容で事実と異なる申告があっても、とくにペナルティはありません。 <参考> 確定申告を間違えたとき(国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
- f272
- ベストアンサー率46% (8625/18445)
確定申告をするのに,バイトの収入だけ書いて副業の額を書かないのは違法です。ただし,どちらにせよ所得税額は0円になりますので,何も罰則はありません。 確定申告は不要でも,住民税の申告はしてくださいね。
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ありがとうございます
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5292/13826)
本業で年末調整が済んでいる人が副業で収入があった場合、副業の年間所得20万円までは確定申告が免除され所得税は課税されません。 これは確定申告が免除されているだけで、確定申告するのであれば全て申告しなければ脱税です。 また、所得税については副業の年間所得20万円までは申告不要ですが、住民税については免除がありませんのでお住まいの市町村に対して収入を申告しなければいけません。 確定申告を行えば申告内容が税務署から市町村に対して通知されますが、確定申告をしない場合は別途市町村に対して申告してください。
お礼
ありがとうございます
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