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経費の計上について

お世話になっています。 法人でなく事業主を遣っておりますが、この度自動車保険の満期が1月になるのですが、保険会社を変えることにより、また、相手保険会営業の都合により、12月中に保険料を支払う事になったので、領収日を例えば12月25日にした場合、確定申告では12月31日が締めなのですが、保険料を経費で落とす場合、実際には1月が満期ですから、1月の経費として落とす事は出来るのでしょうか。 1月25日が満期ですから、1月に払えば出来るのはわかるのですが、相手営業の都合も有り、12月に支払い、1月に経費として計上したいので、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mak0chan
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回答No.2

16-12-25付けで、「現金(当座預金などかも)」から「前払金」を支払ったように記帳します。 17-1-25付けで、「前払金」から「損害保険料」を払ったことにします。 「現金」と「前払金」は、ともに資産勘定の一項目ですから、今年の経費にはなりません。 保険契約の有効期間が、来年 1月から再来年 1月までということですから、来年の経費で問題ないと思います。

1800
質問者

補足

ありがとうござます。 12月25日に現金で支払い、12月25日付けの領収書をもらって、前払金を支払ったように記帳して、 1月に入ってから、前払金を損害保険料を支払ったように すれば、1月で経費として落とせるという事でいいでしょうか。 よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • mak0chan
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回答No.3

#2です。補足のとおりです。 なお、国税庁のタックスアンサーに、経費の算入時期として、次のような記述がありました。 「(2)その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。」 つまり、「給付をすべき原因となる事実の発生」が、来年ですから、来年の経費で間違いありません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
  • poor_Quark
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回答No.1

 契約上の問題かと思います。保険料の支払いが契約上年内となっているなら今年の経費です。私なら来年の支払いでも契約上の権利が消失しないなら、領収の日付を来年にしてもらって来年の経費にします。それができないのなら、契約書の内容を先方に説明して来年の支払いにしてもらうと思います。

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