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個人事業主の家賃経費計上について
今月末から婚約者(結婚はまだ先ですが)と一緒に暮らすことになりました。 相手は今年の初めに独立しフリーで仕事をしているので、その仕事の都合上、新居も仕事場兼自宅となる予定を立てております。 新居に移動することをきっかけとして個人事業主として登録し、ゆくゆくは青色申告をと考えているのですが、そこで問題が出てきてしまいました。 私の相手は現在フリー1年目。 収入が多くとも社会的に見れば一般の会社員よりも信頼が低いのが現状です。 審査に通らなければ話にならないので、一般企業で働く私が新居の借主となったのですが、借主の名義が私の場合は家賃の一部(仕事場として利用している面積分)を経費として計上することは不可能なのでしょうか? 契約した不動産会社の都合上、私の口座から家賃が引き落とされることになっているのですが、相手から家賃を受け取った際、相手に対して領収書を渡せばどうにかなるのでしょうか? 水道光熱費の場合は、相手名義の口座で引き落とす予定となっているので経費計上は問題ないと思うのですが、家賃についてが分からなかったので相談した次第でございます。 何かいい案などがございましたらご教授願います。
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>借主の名義が私の場合は家賃の一部(仕事場として利用している面積分)を経費として計上… 赤の他人でいるうち、つまり正式に結婚するまでは、事業主が実際にお金を支払っていれば、経費となります。 不動産屋との契約名義は誰でもかまいません。 実際に、事業主が払っているかどうかです。 >相手から家賃を受け取った際、相手に対して領収書を渡せばどうにかなるの… そういうことです。 結婚後は、つまり「生計を一」にする配偶者・親族となった後は、そんな面倒なことは必要ありません。 生計を一にする家族の持ち物を事業用に使用した場合、そのまま経費とすることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- s160106
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お早う御座います。仕事場の家賃相当額は事業の経費になります。住居部分は経費になりませんので仕事で使うところと住居部分を床面積等で区分し、家賃を按分したら良いと思います。その場合婚約者(事業主)から事業部分の家賃をあなたの預金口座へ振込むシステムにしたらどうでしょうか。青色申告はぜひやって下さい。複式簿記で行えば年65万円の青色申告控除がありますので大変有利です。
お礼
おはようございます。 現在の予定では2部屋あるうちの1部屋を仕事場として利用する予定となっておりますので、その面積分を事務所経費として計上すれば良いということですね。 支払ったという明確な証拠さえあればそこを突付かれる心配も無いと思うので、そこは相手と相談して振込みにするなり領収書を発行するなりで考えてみようと思います。 幸い私の職業が経理であるということもあり、複式簿記での青色申告を目指していきたいと思っております。 ご親切なご回答ありがとうございました。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 現在はまだ赤の他人の状態なので、経費計上のやり方としては私の把握している形で大丈夫だと言うことですね。 安心しました。 青色申告をするにあたって経理面での補助は私がする予定となっておりますので、これから先色々分からないことも出てくるかとは思いますが1つずつ調べてやっていきたいと思います。 ご紹介していただいたホームページも勉強になることがたくさん書かれており、これから先もそれを参考にしていきたいと思います。 本当にありがとうございました。