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個人事業主の経費計上について
4月より個人事業主になりました。 現在の仕事は、出張ベースで業務請負を行うもので、出張時の旅費は一旦私が立替えた上で、実費を領収書添付の上、取引先(法人)に請求しています。 ここで、取引先は旅費分についても源泉徴収をしている状況です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm これについては、上記サイトをみると正しいようなので、仕方ないのですが、実費で50,000円を支払ったにもかかわらず、10%源泉されて45,000円しかもらえないのは、納得いきません。 そこで、立替えた経費分について、私の個人事業主の経費として計上できるものなのか教えてください。もし、経費計上可能なら領収書はコピーでもいいのでしょうか。 初心者ですみませんが、教えてください。よろしくお願いします。
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>現在の仕事は、出張ベースで業務請負を行うもので… 何の業務を請け負うのですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >出張時の旅費は一旦私が立替えた… その立て替えるという概念が間違っています。 自分の仕事にかかる経費は、自分の財布から払うものであって、立て替えるものではありません。 例えば、八百屋が農家へ出向いて大根を 1本 100円で買い付けたとしましょう。 その大根を自分の車で自分の店まで運ぶのにガソリンが 10円かかり、利益を上乗せして 200円で売ります。 このとき、店に来たお客さんに、 「この大根は立替金 10円を一緒にお払いください。」 などということは決してありません。 >10%源泉されて45,000円しかもらえないのは、納得いきません… 源泉徴収対象の職種で間違いないとしても、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払に過ぎません。 確定申告で正しい納税額に是正されます。 >立替えた経費分について、私の個人事業主の経費として計上できるものなのか… とうぜんです。 そもそも、仕入と経費に利益を上乗せしたのが「売上」です。 >経費計上可能なら領収書はコピーでもいいのでしょうか… 申告に領収証が金科玉条なのでは決してありません。 『業務日報』などで使途が明らかであり、『現金出納帳』でその支払が確認できればよいのです。
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- m_inoue222
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>納得いきません。 と言われても確定申告で調整されるはずですが... 売上5万円...現 金4.5万円 ........源泉所得税0.5万円 売上5万円...現 金5.0万円 来年の3月に所得税0.5万円納税 最終的に確定申告され、精算すれば同じでは? 一時的に先払いしている状態ですので0.5万円が確定でもありません サラリーマンなら年末調整で再計算されるのと同じでしょう
お礼
実費で領収書を添付して請求しているため、立替えたという感覚でいたのですが、あくまでも売上なんですね。 丁寧に回答いただき、ありがとうございました。とても良く分かりました。