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私用分経費計上
会計事務所に勤めています。 個人事業主さんで私用分経費計上しています。 税理士さんも黙認です。 何度もこれは経費としておかしいのではといっても 「雑費で計上しといて」と言われます。 何か合った場合、私に責任が問われることあるでしょうか? 宜しくお願いします。
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税務調査が入って追徴が出た場合に、事業主が「税理士が経費にしてしまったのであるから、損害賠償をしてくれ」と税理士に請求をする可能性があります。 そのリスクは所長税理士が負うもので、従業員のあなたは負いません。 仮に税理士が「君の責任だ」と言い出した場合に備えて、税理士が「経費にしておけ」と回答した事実を記録しておくと良いと思います。 例 25年4月10日 クライアントAさんの領収書、私用分について。 A氏は経費にしておいてと依頼あり。B税理士「本人が経費だというなら、経費にしておいて」回答あり。 経費に出来ないものを経費処理したことで、税理士が従業員を責めるような事務所でしたら、可能なら退職しましょう。 おっかなくて仕事ができません。
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- minosennin
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紛らわしい表現でした。「メモとして残す・・」とは、何かあった時のための質問者さんの個人的メモという意味です。最初から人に見せる意味ではありません。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
個人事業主さんから「雑費で計上しといて」とか言われることはあり得ることです。 この場合、所長税理士に報告も相談もしないで、一担当者が独断で「雑費で計上」しているとしたらそれは問題です。 その場合でも対外的な責任は所長税理士が負うことになり、担当者には責任はありません。しかし、長税理士と担当者の間では損害賠償請求の可能性が残ります。 結論として独断処理はリスクを伴います。何事も自分で判断できないことは所長税理士の判断を仰ぎその指示に従うべきです。そして、そのいきさつをメモとして残しておけばさらに安心です。
- mukaiyama
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>何か合った場合、私に責任が問われる… 納税者自身と関与した税理士以外は、通常は考えなくて良いでしょう。 よほど大きな脱税事件として摘発されたりすれば、税理士が 「部下がやったこと」 として責任転嫁してくることがあるかも知れませんけど。
補足
ご回答ありがとうございます。 個人事業主さんから「雑費で計上しといて」とか言われることはあり得ることです。 事業主様は領収書をまとめて事務所に送ってこられるだけなんですが 所長いわく「経費になるもの送って」といっているので全て経費計上するようにとのことです。 例えば無認可保育所の領収書、化粧品、美容院代、洋服代(作業服等ではありません)... たばこ、雑誌(コミックも)、食パン、スーパーでの買い物(どうみても家庭での食費と思われるのがたびたび)、コンビニでのコーヒーやデザート等。 あげればきりがないのですが、もちろん私は上記経費なるとは思っていませんので その都度口頭ですが確認しています。 勤務するにあたり事務所とは契約していますが、今更責任の有無を書面にというと 雰囲気が悪くならないかなと思ったりしています。 でもそんなことより、責任のほうが大事なので質問させていただきました。