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損害賠償の請求額について質問があります

私は仕事中にケガをしたのですが 会社の対応が酷いものだったので、会社の組合長に 会社に大しての意見や文句や愚痴を聞いてもらい 組合長は聞き取りを元に書面を作り、組合の三役が閲覧の上 組合と一緒に会社と労使協議をする事になりました。 意見は、会社に対して私の労働条件を改善してほしいというお願い 文句は、私の不当な扱いがずっと続くなら労基署に相談に行きます 愚痴は、社長が変わってから社員の扱いが酷くなりこの先不安です この3点を協議前に再度組合の三役と話し合い 会社側の出方次第では改善要求という愚痴と意見だけで留めるのか 会社側が改善要求に応えてくれないなら、「労基署へ行きます」 という会社に対する宣戦布告に等しい最終手段を宣言するのかは、 会社の出方次第で私が決めますとお伝えしました。 ところが、最初から話し合いにも何もならなくて、いきなり 「ここに労基署に行くって書いてあるけど行きたきゃ勝手に行け」 「この会社に、もうお前の居場所はない」と社長に宣言されました さらに何故か追い打ちで組合長にまで 「こいつ労基署とか言ってるけど、私が同じ仕事をしてた時は、 大丈夫だったのに、こいつは身体が弱いんじゃないか?」と まで言われ、目の前の社長には不敵な笑みをうかべられました 協議後に組合長から「労使協議前に会社側から組合側の要求を 全て言ってくれと言われたから、お前の要求が書かれてある 書面を会社側に手渡したけど何か悪い事したか?」と開き直られ そりゃ最初から話し合いになんかなる訳が無いなと思いました。 私はこれで職を失う事は間違いないでしょう (現在は会社が認めないケガの事で有休を使って療養中です) 私は法律の専門家でもなんでもないので分かりませんが 自分の調べられる範囲内で調べた結果 公開・公表の結果,被害者本人に実際に不快・不安の感覚が生じた 事によるプライバシーの侵害、名誉毀損、 これらは民法709条の不法行為ですが、組合にも 組合員のプライバシーを保護する義務があるとするならば 債務不履行責任も生ずるかもしれませんね。 守秘義務違犯は該当するかは分かりませんが。 これらの責任と民法710条に基づいて 損害賠償請求と精神的苦痛の慰謝料の請求するのに、 組合長に内容証明を送ろうと思っています これらの場合送り先は組合の住所の組合長宛なのか、 組合長個人として個人の住所に送る方が良いのか どれ位の金額を提示するべきなのか? 内容証明のテンプレートなどに書かれている金額だと 100万円と言う金額を目にします。 専門的知識をお持ちの方のご意見をお待ちしています。

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

>労使協議前に会社側から組合側の要求を全て言ってくれと言われた というのは、労使協議前に潰そうとしていることが明らかです。というのも、本人が不在であるにもかかわらず、組合と使用者が勝手にこれを調整することは問題と考えられるからです。 ただ、労働組合としての「秘密保持規定」があるかどうか、「労使協議の手順が定められていたか」などによっては組合側の対応が正しかったかどうかの判断はわかれるかもしれません。 >ここに労基署に行くって書いてあるけど行きたきゃ勝手に行け というのは、自己都合退職に追い込んで会社都合にさせないための方便と考えることが出来ます。場合によっては「労働局への告訴」を視野に相談に行く旨を通告し、待遇改善を要求するという方法もあります。 有休で休んでいるということはつまり「労働災害ではない」を会社は主張しているのでしょうから、業務中の怪我であることを立証できれば「労災」として認めさせることは可能と見るべきです。 下手に損害賠償請求などを行うべきではありません。もしやるなら、ここまできたら専門知識のある弁護士や、外部の労働組合(ブラックバイトユニオンとかの「企業を特定しない労働組合」です)に相談されたほうが良いでしょう。損害賠償・慰謝料については、そのケースごとに金額が異なりますので、100万円が妥当かどうかは自分あるいは専門家が判断する必要があります。 少なくとも、会社に対しては労働災害を認めさせて、治療費や休業補償を含めた額を請求することができるでしょうし、組合長は秘密保持義務に違反して立場を悪くさせたというのがどの程度の相当額になるのかは実際の判例などを見てみないとわからないところがあります。 損害賠償は「実費」であることが多いので金額の算出はしやすいですが、慰謝料は決まった額があるわけではありませんので1円でも1億円でも要求しようと思えばできるわけです。裁判では「不法行為による精神的苦痛がそれを金額に換算したらこれぐらいになる」というのを判決として申し渡すことになるのです。相当額というのはそういう積み重ねられた額のうち「これぐらいは取れるから、少し上乗せした上で請求する額」と考えてください。(基本的に慰謝料について、請求よりも高い支払い判決が出ることは本当に稀です) こうなったら組合は当てにできませんので、自分自身で会社に対して何かするなら、あなた自身が再度「待遇改善の要求」を行います。 1.就労中の怪我であり労働災害であることを認めよ。 2.労働災害が起きた原因を調査し、再発防止に努めよ。 3.労働災害によって労働者である私が被った被害を弁済せよ。 4.この要求に対していつまでに回答せよ。 5.この要求をもって私の会社における地位などを脅かすことは労働契約に不履行とみなす。 このあたりでしょうか。必ず2通作成し、割印をして1通を手元に、1通を会社に渡します。受け取らないようであれば、配達記録つき(もしくは書留)郵便か内容証明郵便で要求を伝えます。 またICレコーダなどの録音機器を持ち歩いて、会社とあなたの会話を逐次録音するようにしてもよいと考えられます。 絶対に「口頭だけでやりとりしないこと」です。書面を取り交わす、記録を残すということを考えてください。弁護士を入れたら、あなた単身で会社と交渉することは絶対にしないでください。 会社ともうどうにもならないということを考えているなら、速やかに弁護士に相談してください。法テラスで「そういう事件に強い弁護士」を3人ぐらい紹介してもらって、相談しに行って「この人なら任せられる」という弁護士に依頼することを考えてください。

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.1

特に回答がないようなので回答させていただきますけど 専門家に相談されたほうがよい案件ですね

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