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損害賠償の請求額について質問があります
私は仕事中にケガをしたのですが 会社の対応が酷いものだったので、会社の組合長に 会社に大しての意見や文句や愚痴を聞いてもらい 組合長は聞き取りを元に書面を作り、組合の三役が閲覧の上 組合と一緒に会社と労使協議をする事になりました。 意見は、会社に対して私の労働条件を改善してほしいというお願い 文句は、私の不当な扱いがずっと続くなら労基署に相談に行きます 愚痴は、社長が変わってから社員の扱いが酷くなりこの先不安です この3点を協議前に再度組合の三役と話し合い 会社側の出方次第では改善要求という愚痴と意見だけで留めるのか 会社側が改善要求に応えてくれないなら、「労基署へ行きます」 という会社に対する宣戦布告に等しい最終手段を宣言するのかは、 会社の出方次第で私が決めますとお伝えしました。 ところが、最初から話し合いにも何もならなくて、いきなり 「ここに労基署に行くって書いてあるけど行きたきゃ勝手に行け」 「この会社に、もうお前の居場所はない」と社長に宣言されました さらに何故か追い打ちで組合長にまで 「こいつ労基署とか言ってるけど、私が同じ仕事をしてた時は、 大丈夫だったのに、こいつは身体が弱いんじゃないか?」と まで言われ、目の前の社長には不敵な笑みをうかべられました 協議後に組合長から「労使協議前に会社側から組合側の要求を 全て言ってくれと言われたから、お前の要求が書かれてある 書面を会社側に手渡したけど何か悪い事したか?」と開き直られ そりゃ最初から話し合いになんかなる訳が無いなと思いました。 私はこれで職を失う事は間違いないでしょう (現在は会社が認めないケガの事で有休を使って療養中です) 私は法律の専門家でもなんでもないので分かりませんが 自分の調べられる範囲内で調べた結果 公開・公表の結果,被害者本人に実際に不快・不安の感覚が生じた 事によるプライバシーの侵害、名誉毀損、 これらは民法709条の不法行為ですが、組合にも 組合員のプライバシーを保護する義務があるとするならば 債務不履行責任も生ずるかもしれませんね。 守秘義務違犯は該当するかは分かりませんが。 これらの責任と民法710条に基づいて 損害賠償請求と精神的苦痛の慰謝料の請求するのに、 組合長に内容証明を送ろうと思っています これらの場合送り先は組合の住所の組合長宛なのか、 組合長個人として個人の住所に送る方が良いのか どれ位の金額を提示するべきなのか? 内容証明のテンプレートなどに書かれている金額だと 100万円と言う金額を目にします。 専門的知識をお持ちの方のご意見をお待ちしています。
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