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源泉徴収忘れの年調還付
お世話様です。 皆さんのご意見をお聞かせ下さい。 当社では普段アルバイトさんのお給料は少額なため源泉は発生しないのですが、たまに源泉が必要なときはアルバイト料から控除するのではなく、逆算で源泉を求めて会社が納付をしてあげるという処理をしています。 それを踏まえて年末調整をしているのですが、会社が肩代わりをした分の源泉税が還付になった場合ってどのように扱ったらよいのでしょうか? これはやはり本人に返すべき?それとも会社のお金としてしまって構わない? 会社のお金とする場合の仕訳ってどう切ったらいいのでしょう? なんとなく以下のように考えています。(例を示します) ・アルバイト料が1,000円の時に100円の源泉を肩代わりした。 (給 料)1,100(現 金)1,000 (預り金) 100 ・この100円が還付になった。 (預り金) 100(給 料) 100 会社の負担が実は必要なかったということだと思うので(給 料)勘定を減らせばよいのかな?と考えています。 たぶんこれは決まりみたいなものはないとは思うんですが、みなさんだったらどうするか?という観点で結構ですのでご意見下さい。
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そのやり方で言えば、会社が納付してあげる、というより、その分だけ余計に支給して、その分を会社が預っている事にはなりますので、本来であればご本人に返すべきものと思います。 その分が収入金額には含まれている訳ですので、例えばアルバイトの方が年内に別の会社に就職されて、合算して年末調整する際は、その分も収入に含まれてしまう訳ですし、住民税にも影響してくるのですから、あくまでも税金を会社が負担したのではなく、その分給与の支給が多かった、という考え方をしなければならないと思います。 それと#1の方も触れられていますが、例ではあると思いますが、給与の源泉徴収は必ずしも10%という訳ではないので、何回か計算をし直さなければ正しい税額は出てこないのでは、と思います。 例を挙げると、例えば10万円の給与を支給するとすれば、源泉徴収税額は扶養0人として1,130円です。 しかし、101,130円支給すると、今度は源泉徴収税額は1,290円になり、というふうに複数回計算する必要が出てくると思いますが、その通りされているのでしょうか? やはり、手取りは減っても、きちんと通常通りの源泉徴収をすべきとは思います。 ついでに疑問が発生しますが、アルバイトの方に源泉徴収票は発行していないのでしょか? 基本的にアルバイトであっても発行する義務が会社にあります。 その際は、中途退社の方については、会社が支払ったといっても源泉徴収税額が発生しているのであれば、源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に金額を記載すべきですが、記載されているのでしょうか? もしそうであれば(というより、そうでなければなりませんが)、中途退職者はその税額が所得によっては還付対象になって、年末までいる人については、その分が還付されず、給料の減額になるのでは不公平ですよね。
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- kzkz009
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ちょと気になったのですが あくまでも例なので!というのなら大丈夫でしょうが 1000の給与で100の課税発生の場合 課税率10%計算でのことだと思われます この場合 (給 料)1,100(現 金)1,000 (預り金) 100 ではなく (給 料)1,111(現 金)1,000 (預り金) 111 こうしないとツジツマ合わないですよ ・この111円が還付になった。 (預り金) 111(現 金) 111 (現 金) 111(給 与) 111 (摘要)給与過払 私ならこう書きますね なぜなら預かり金からいきなり給与の減少では 還付金を返さず会社でこっそり着服(?)に見えるので 全くの自信なし