行政手続法30条(弁明の機会の付与の通知の方式)
以下について、よろしくお願いいたします。
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第三十条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
(1)行政手続法30条につきましては、つぎのとおりでの解釈でよいでしょうか。
行政庁は、不利益処分の当事者となる予定の者に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならず、また、「その通知から、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までの間」については、この者(不利益処分の当事者となる予定の者)が、弁明書を作成し提出できる程度の相当な期間を設けなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
(2)
「行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間を」の「期間」については、「通知してから弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)まで」のそれ(期間)をさすのでしょうか。
といいますのは、当条文(行政手続法30条)では、「行政庁は、…相当な期間をおいて、…通知しなければならない。」とあり、文法上というか文の構成上、「行政庁は、不利益処分をすることを予定してから弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までの間において、相当な期間を設けて、通知しなければならない。」という風に感じられてしまうのです。
そうすると、この「期間」が、「通知してから弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)まで」のものではなく、「行政庁が、不利益処分をすることを予定してから通知をするまで」のそれ(期間)をさすように思えてしまうのですが。
当条文(行政手続法30条)は、文法上というか文の構成上、問題はありませんでしょうか。