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銀行の行政処分について
新生銀行で口座・投資信託等を行っています。 > 新生銀行は公的資金が注入されているため、金融庁から収益目標を課せられており、当期利益420億円を下回ると行政処分が課せられることになる。 http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-30059720080130 のように「行政処分が課せられることになる」と記載がありますが、 利益が下回った場合の行政処分とは具体的にどのようなことが考えられるのでしょうか? 預金者側への影響は考えられますか? 預金を他に移すなども考えたほうが良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- masuling21
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回答No.3
預金者に資産運用を勧めている銀行が、運用で損失を出すなんてリスク管理ができていませんな。笑い話かと思いました。
- masuling21
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回答No.2
参考URLのニュースを見る限り、預金者への影響はあるかどうかわからないです。
- masuling21
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回答No.1
そんなこともあるのですね。業績下方修正の下限があるということでしょう。 儲からないものを処分ということは、収益改善の計画を出せとかいうことでしょう。 単なる予想ですけど、そうなると24時間ATM手数料無料というのは、制限つきになるかもしれませんね。 1000万円以下の預金なら銀行が潰れても保証されます。また、投資信託は、どこが潰れても資産は保全される仕組です。 口座を持っていますが、元来、富裕層がターゲットの銀行ですので、小口の方が逃げたら、管理コストが減ってプラス材料かもしれませんね。 以上は、単なる予想です。