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行政法の「公表」について

「法令上の義務違反者の名前や違反した内容を公表することが制裁であるにもかかわらず、行政手続法上の不利益処分にあたらない」のはどうしてでしょうか そういう判例でもあるんでしょうか?

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  • toka
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回答No.1

 行政手続法でいう不利益処分とは、行政庁が対象者に「直接に」義務を課したり権利を制限することと定義されているからです。(2条4項)  法令上の義務違反者の公表は、直接に違反者の権利を制限するものではない(と行政、司法には解されている)からです。  判例として、東京高決平成19年11月13日を挙げておきます。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/036124_hanrei.pdf  この事件は、開所基準を満たしていない老人ホームに対する行政指導(勧告)に従わない場合は従わなかった旨を公表すると県知事が告知したことに対して、施設側が公表の差し止めを求めたものです。  判決はpdfの25ページ目で「行政機関による公表は,非権力的な事実行為であり,それ自体によって直接国民の権利義務に影響を及ぼすものとはいえず,行政庁の処分その他の公権力の行使にあたる行為にはあたらない。 」としています。

gspv
質問者

お礼

大変詳しく教えていただき誠にありがとうございました

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