- ベストアンサー
車両所有者への駐車違反の不利益処分について教えて下さい
- 車両所有者への駐車違反の不利益処分についての質問です。父名義で購入した車を私が利用しており、私が駐車違反を繰り返した結果、父宛てに不利益処分の文書が送られてきました。私が父の代理人となり、弁明書を作成することは可能でしょうか?
- 弁明書にはどのような内容を記載すれば良いでしょうか?また、弁明書の提出によって不利益処分を避けることは可能でしょうか?
- 弁明を行わなかった場合、父にはどのような処分が行われるのでしょうか?罰金や講習などの措置がありますか?また、弁明書の交付は代理人が受け取ることができるでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般的にいえば,行政手続で代理人を選任することは可能です。ですから,あなたがお父さんの代理人になることは不可能ではありません。 しかし,質問の内容からすると,2つほど問題があります。 1つは,代理人は本人によって選任されなければならないのですが,文面からすると,お父さんは何も知らないということなので,あなたがお父さんに知らせないままで代理人になろうとしているように思われます。これは無権代理なので,そのままでは無効ということになり,弁明をしても,していないのと同じに扱われてしまいます。それどころか,委任状をあなたが勝手に作ると,私文書偽造というれっきとした犯罪になってしまいます。 もうひとつは,道路交通法51条の4は,放置行為をして,札貼りやレッカー異動された自動車の運転者と使用者が違う場合に,使用者に運転者に対する指導・助言その他放置行為を防止させるために必要な処置を取ることを指示させるための手続です。今回の場合,警察(公安委員会)の認識は,お父さんが使用者であり,あなたが運転者であって,お父さんにあなたに指導・助言を行うよう指示するために呼出をしています。そこに,指導・助言を受けるあなたが出ていくことは,どこか変です。ですから,あなたが代理人として出頭しても,断られる可能性があります。 通常,弁明の内容は,なぜ運転者が駐車違反を繰り返したか,その間,指導・助言をしてきたか,というような事情を述べて,今後,公安委員会の指示に従って指導・助言をするか,指示には従うつもりがないか,というような意見を加えるということになろうと思います。 弁明書で不利益処分を避けることができるかどうかは,弁明内容によります。 弁明をする,しないにかかわらず,使用者であるお父さんに対しては,あなたに,放置行為をしないよう,指導,助言するように指示がされます。そのような指示をしたにもかかわらず,再び運転者によって放置行為がされ,著しく交通の危険を生じさせるおそれや,著しく交通の妨害を生じさせるおそれのあると認められたときは,当該自動車の使用禁止命令が出されます。 指示書を代理人が受領することはできるでしょうが,前にもいったように,今の状況であなたが受領することは,無権代理になることと,指示の意味がなくなる恐れがあることで,認められない可能性があります。
お礼
私の不純な疑問に、ご親切にご授戴き有難うございました。 やはり、父に正直に話し、謝ることにしました。 不利益処分という言葉に動揺して、馬鹿なことを考えた自分が恥ずかしいです。 気持ちを正すいいきっかけを戴いたこともてたことに感謝致します。