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行政手続法上の不利益処分について

以前同じ質問をしたのですが、回答が得られなかったため再度ご質問します。何かヒントになるようなものでも良いのでご教示お願いいたします。 行政手続法で不利益処分には「許認可の取消」が含まれると思います。 しかし、同法で不利益処分には「許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてなされるもの」は含まないとしています。 「許認可等の効力を失わせる処分」と「許認可の取消」の違いはどのようなものでしょうか。

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回答No.1

「許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてなされるもの」で一つの概念を構成するので、「許認可等の効力を失わせる処分」という文言だけを切り出しても意味がありません。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 日本語の読み方の問題ですね。

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