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行政処分で処罰?
- 突然の停止命令から始まるバイクの違反事件。行政処分と刑事罰について疑問がわく。
- バイク違反で行政処分を受けた後、異議申し立てを行ったが、却下通知が届いた。
- 警察本部からの通知で、処分を受けないと処罰される可能性があることが明らかになってしまった。処分と処罰の違いについて疑問がある。
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質問者が選んだベストアンサー
日本の法律では、監督官庁は刑事罰とは別に監督権限に基づいて被監督者を処分することができるようになっています。 これを「行政処分」といいます。そして行政処分を受け入れないでその処分に抵触する行為を行った場合、「行政処分に従わなかった罪」で刑事罰(処罰)されるということなのです。 行政処分が出せる行政庁は無数にあります。例をあげれば ・保健所による、食中毒発生飲食店などへの営業禁止命令 ・金融監督庁による、不正取引などを行った金融機関などへの業務禁止命令 ・独占禁止法の抵触行為における是正命令 ・消防署による違反未改善に対する建物の使用禁止命令 などです。 警察が行う「反則金」や「青切符」、それに累積される点数による処分は、行政処分であり警察が監督庁として運転免許所持者に、行政処分を命令することができるのです。これは刑事罰とは違いますが、刑事罰同様強制力をともった被処分者の不利益行為と言えますし、強制力が伴うということはそれを無視すれば命令違反の刑事罰になるということです。 ですので。たとえば命令を無視して、飲食店が店舗営業したり建物を使用し続けたりすると、命令違反で検挙され「行政処分に従わなかったことそのものの罪」で起訴され処分されることになり、免許の行政処分を無視していると刑事罰で処罰できる、ということです。 質問者様が行った「行政不服申請の異議申し立て」というのは行政不服審査法に基づく手続きということでいいでしょうか。 そうなると、この法律の第34条-1に「審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。」とありますので、不服審査とは別に通常の状態で行政処分そのものが進んでいくということになります。 ですから、警察としては通常の手続きに従って、累積分の行政処分を行う通達を質問者様に送ったということでしょう。手続き上の問題はありませんし、文言にも間違いはありません。(説明不足で気に入らないのは私も同感です) この処分を止めるには、同じ34条の2項以下の申し立てが必要になると思われます。ただ、この辺りになると専門的いろいろとやり方(考え方)があるので、警察の行政処分に対抗するにはどのようにしたらいいのかは正直分かりません。 このあたりになると、法律の専門家(弁護士や行政書士など)に相談、依頼すべきレベルになるといえるからです。 ということで、経緯を拝見したものとしては質問者様にはがんばってほしいのですが、正直これ以上は無責任にいろいろ言えないです。 どうか、がんばってください。
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- nekonynan
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検察庁へ書類が送致されても手続き不備だから起訴にはできません。青キップ交付されてないから行政手続きの不備です。所轄に出頭するようにとの通知ってことはこの行政不備を回避すべき処理をしたいと推察します。通常は警察署へ出頭ではなく行政不服申請の聴聞会へ出頭ですからその後の手続をしても法律に書かれている内容をとは違ってます。
お礼
色々とありがとうございます。どうも道交法では公安委員回という名の警察が主務官庁であるせいか、行政処分にいかないことによる罰則規定なないという抜けた法規になっていたようです。 しかし処分をうけないと行政訴訟に移行できないので60日ほど自転車生活して健康になりました(笑) 行政訴訟の勝率は知ってますが、勝ち負けよりもそのときにいた警察官を引っ張り出すのが本音ですから、まあ免停が終わったら訴状だしてきます。