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戸籍上の実子の記載を抹消訂正できますか?

私にはお付き合いしている彼がいますが、 現在離婚調停中です。 その奥さんとの間に2歳になる子供がいるのですが、 法的にDNA鑑定を行ったところ、親子関係は認められませんでした。 産まれた後もほぼ別居生活だったので、子供との面識もほとんどないそうです。 この場合、一度実子として出した戸籍を抹消訂正できるのでしょうか? 将来結婚を考えているので、もし抹消訂正できなければ相続等いろいろ大変なことになるのではないかと悩んでいます。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.11

嫡出否認と、父親からの親子関係不存在確認では、認める認められないに歴然とした差があります。同じならば、嫡出否認制度の存在意義がありません。 最高裁の立場は、以下の判例を参考にしてください。 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/oyakokannkeihannketu.htm 最高裁は、「嫡出推定を受ける子」と、「嫡出推定の及ばない子」を明確に区別しています。 嫡出推定が及ばないような客観的な事情(夫が服役中とか、海外にいるとか、完全に別居しているとか)があれば、親子関係不存在確認は認められます。しかし、こういった事情がないのであれば、親子関係不存在確認は認められません。 他方、嫡出否認は、懐胎当時、同居していたとしても、生物学的に親子でなければ認められます。

tiera
質問者

補足

いろいろと参考になる解答ありがとうございます。 少し補足させていただきます。 今回の場合は、別居状態で、いわゆる「できちゃった結婚」です。 その後も別居生活が続き、出産後も別居状態でした。 数ヶ月後に同居し始めたのですが、直後に急に離婚を言われたそうです。 その子供の父親(血の繋がった)も検討がついているのですが、相手はDNA鑑定を拒んでいます。 奥さんも、その男性と婚姻前の関係は認めているのですが、婚姻後は関係はないと言っています。 ですが、興信所に依頼して調べてもらったところ、 婚姻後も会っていたそうです。 この場合でも、やはり親子関係不存在確認が認められるのは難しいでしょうか。 長々と申し訳ありません。 どんどん不安になってきて仕方ありません。 解答いただけたら幸いです。 宜しくお願い致します。

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noname#8709
noname#8709
回答No.10

#2です。 既に素人レベルでは対処できない事案です。 速やかに専門家でああ留弁護士に相談する方がいいでしょう。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.9

 もう少し補足です。(飛び飛びに思い出すもので、すいません。)  民法は、嫡出子の意義や要件について規定をせず、嫡出否認の訴を前提として嫡出性を推定しています。ですから、この嫡出推定の適用を緩和することで、より多くの場合に真実の父子関係の推定がスムーズに機能しその確定にも役立つことでしょう。ただその反面、もし事実に反した嫡出推定を受けたとき、その父が嫡出否認の手続きを執らない限り、この真実のない身分関係が確定してしまうという重大な危険があります。  このため、嫡出推定の規定と嫡出否認制度が、父性の確定という大きな使命を担っているのは確かですが、ただそれは単なるそれだけではなく、家庭の平和の維持というもうひとつの柱があります。そのために良識的な結果を推定し、不要な争いを避ける工夫がなされているのです。  一方、現在の戸籍実務は、婚姻から生まれた子はすべて嫡出子として届け出ることになっています。まず、嫡出子として届けられ、それが真実に反するときに、推定を受ける子は父が嫡出否認を主張し、推定を受けない子は親子関係不存在の訴によって争うこととしています。ですから、1年と言うのは「嫡出否認」と「親子関係不存在確認」のどちらの手続きを取るかの区切りに過ぎません。手続きや、法的効果や、認められる認められないに違いはありません。

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  • o24hi
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回答No.8

 #4です。何度も失礼します。  まず、「親子関係不存在確認」は、父親だけでなく、母親や子供からも申し立てが出来ます。  逆に「嫡出否認」と言うのが例外的な措置です。法律で、婚姻中に生まれた子供は、夫婦の間に生まれた子供と推定するとされているのを、覆すわけですし、父親からしか申し立てが出来ませんから。申し立ての期間を決めてあるのは(この場合1年ですね)、決めておかないと、親子関係がいつまでも法的に安定しないからですね。  「親子関係不存在確認」は認められる場合が結構ありますよ、長期に海外に単身赴任している、夫が刑務所に入っている、長期に行方不明になっていた、不妊手術をしていた、無精子症で子供の出生がありえないなど、妊娠する機会がないのに、子供が生まれれば、明らかに「親子関係不存在確認」は認められます。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.7

親子関係不存在確認を申し立てることはできますが、認められるとは限りません。 父親からは、嫡出否認の期間が1年と決められているのですから、親子関係不存在確認によって、簡単に嫡出否認と同じことができたのでは、1年と区切った意味がなくなってしまいます。 親子関係不存在確認というのは、例外的な措置であり、適用をうけるためには、父親側に、相当の理由が必要です。 下級審では、認めた裁判例もありますが、最高裁が、父親からの訴えを認めた例はありません。逆に、却下した例はいくつかあります。 このような状況ですので、相手が争そった場合は、勝てる見込みはほとんどないと思ったほうがいいですよ。

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  • o24hi
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回答No.6

 No.4です。 >夫婦が合意していても、1年経過してしまった後ではどうにもできないものなのでしょうか。  「嫡出否認」の申し立てが、子の出生を知った時から1年以内であれば問題ないのですが、1年を過ぎてから合意して「嫡出否認」の申し立てをすることは,いくら本人同士の合意があったとしてもできません。1年を過ぎてから申し立てる場合は,「親子関係不存在確認」の申し立てをしましょう。申し立てに期限がありませんから、何年経ってもできます。 >離婚調停なのですが、もう1年半ほど続いていて、その時からDNA鑑定を要求していたのですが、奥さんが拒否していて、先月やっとできたのですが、その場合でも1年経過しているので認められないのでしょうか。  上記と同じ答えになりますが、「親子関係不存在確認」の申し立てはできますが、「嫡出否認」の申し立てはできません。  「嫡出否認」と「親子関係不存在確認」の申し立ては、申し立て期限以外は、同じような手続きで、同じような法的効力があると思っていただければ良いと思います。

tiera
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても参考になり、頭と心がすっきりしました。 本当にありがとうございました!

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noname#58431
noname#58431
回答No.5

3番回答、訂正補足 4番回答者ご指摘のとおり、1年経過後は「夫による嫡出否認」の申立てはできないです。ご質問文を早とちりでした。お詫びし訂正します。 なお、同回答の参照URLからのアクセスで、「16親子関係不存在確認」で解説などが得られます。

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  • o24hi
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回答No.4

 こんにちは。  以前戸籍事務をしていました。審判書を持って手続きに来られるのは、1年に1回あるかないかの事でしたね。  本題ですが、「嫡出否認」は、申立期間が、夫が「子の出生を知った時から1年以内」に限定されます。また、右の1年以内であっても夫が子の嫡出性を承認した事実があれば、否認権を失います。  ですから今回の場合はダメですね。 (結論)  No.1,2さんのおっしゃるとおり,家庭裁判所に「親子関係(←ちなみに「おやこかんけい」ではなく「しんしかんけい」と読みます。)不存在確認」の申し立てをしましょう。 http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/f96bb3fdf4b1ea7849256469003486ae?OpenDocument

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/f96bb3fdf4b1ea7849256469003486ae?OpenDocument
tiera
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もう少し追加して質問させて頂いてもよろしいでしょうか。 夫婦が合意していても、1年経過してしまった後ではどうにもできないものなのでしょうか。 あと、離婚調停なのですが、もう1年半ほど続いていて、その時からDNA鑑定を要求していたのですが、 奥さんが拒否していて、先月やっとできたのですが、 その場合でも1年経過しているので認められないのでしょうか。 度々申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

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noname#58431
noname#58431
回答No.3

○家庭裁判所で「嫡出否認」の手続をとる必要があります 解説 1婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子供であっても出生届を提出すると夫婦の子供として戸籍に入籍することになります。 2この夫婦の子供であるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して原則として,夫からその子供が自分の子供であることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てることが必要になります。 3この調停において,当事者双方の間で,子供が夫の子供ではないという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。 ○参照下記URLで最高裁HP・「裁判手続:-家事事件について」にアクセスし、第7主な家事調停「15嫡出否認」「16親子関係不存在確認」をクリックすれば解説および手続書類記載例があります。http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf ○本人申立てが可能ですが、弁護士に依頼される方が結果的にスムースに運ぶように思われます。

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noname#8709
noname#8709
回答No.2

家庭裁判所における手続きを行えば、親子関係を否定し、戸籍にその旨の記載を行うことが可能です。 下記は長崎家庭裁判所のHPです。 全国同じ方式ですが、管轄の家庭裁判所に問い合わせるのがいいでしょう。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf/0/4b85917172e58df949256cc60016a1b2?OpenDocument
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